埼玉県さいたま市:令和7年度 商用車の電動化等普及促進補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
25%
令和6年度まで「低公害車普及促進対策補助金」として実施した補助金の名称を補助対象が明確となるよう「商用車の電動化等普及促進補助金」へ変更するとともに、補助対象事業者について、事業を限定せず、対象車両を事業の用に供している場合に広く補助できるよう対象を拡大しています。
------
この補助金は、電動化等された商用車を導入する者に対し、予算の範囲内において経費の一部を補助することにより、商用車の電動化等への転換を促進し、自動車の運行に由来する二酸化炭素の排出削減及び大気汚染の改善を図ることを目的とします。
令和7年度さいたま市電気自動車等普及促進対策補助金との併用はできませんのでご注意ください。
電動化自動車等の本体価格と通常車両の本体価格との差額(EVバス及びEVトラックにあっては、車両本体価格)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
自動車検査証に記載される使用の本拠の位置がさいたま市内で、初度登録が令和7年4月以降の新車の車両である以下の電動化自動車等の導入
【電動化自動車等】
・天然ガスバス(乗車定員11人以上)
・天然ガストラック
・優良ハイブリッドバス(乗車定員11人以上)
・優良ハイブリッドトラック
・EVバス(乗車定員11人以上)
・EVトラック
※リース車両については、補助対象車両の貸与料金について、市からの補助金の額を通常の貸渡しの料金から減額して設定されていることが要件となります。
2025/06/02
2026/03/24
電動化自動車等を導入する者で、以下の要件のいずれかに該当する者。
(1)電動化自動車等を事業の用に供する者(導入した車両を旅客又は貨物の運送の用に供する者)
(2)自動車リース事業者(上記(1)に導入した車両を貸渡す者に限る)
有償で旅客、貨物を運送する事業者に関わらず
※リースによって補助対象車両を取得する場合、リース事業者が申請者となりますのでご注意ください。
■申請方法・提出先
申請書の提出方法は、次のいずれかにより行ってください。
(1) さいたま市電子申請システム(※申請には電子証明書による電子署名が必要となります)
(2) 郵送
(3) 担当課の窓口への持参
・電子申請サービス:https://apply.e-tumo.jp/city-saitama-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4vobejjVditOPdN7dRrdLP0zYtUINsUzZVMuFd1zocBsqweh%2BSF3HRkf7BSQ1l2160bxW%0D%0A3qZQiiqNu70WYnZczqHyucRr%2Fg88gDI%3Dx6iGW3xYXqA%3D%0D%0A
・持参・郵送 :〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 7階 ゼロカーボン推進戦略課 普及推進係
環境局/環境共生部/ゼロカーボン推進戦略課 普及推進係 電話番号:048-829-1316 ファックス:048-829-1991
令和6年度まで「低公害車普及促進対策補助金」として実施した補助金の名称を補助対象が明確となるよう「商用車の電動化等普及促進補助金」へ変更するとともに、補助対象事業者について、事業を限定せず、対象車両を事業の用に供している場合に広く補助できるよう対象を拡大しています。
——
この補助金は、電動化等された商用車を導入する者に対し、予算の範囲内において経費の一部を補助することにより、商用車の電動化等への転換を促進し、自動車の運行に由来する二酸化炭素の排出削減及び大気汚染の改善を図ることを目的とします。
令和7年度さいたま市電気自動車等普及促進対策補助金との併用はできませんのでご注意ください。
関連する補助金