千葉県千葉市:大学連携型起業家育成施設入居者支援補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

市では、産学官連携による新事業創出の促進を図り、市産業の活性化及び地域経済の発展に寄与するため、千葉大亥鼻イノベーションプラザに入居して研究開発を行う研究開発の成果に基づいて事業化を目指す方を対象に、千葉市補助金等交付規則などに基づき、予算の範囲内で、当該施設の入居に要する経費について一部補助を行っています。
補助制度の対象となる方及び補助額については、入居される方の条件により異なります。

なお、補助制度は毎年変更される可能性がありますので、ご注意ください。

インキュベート施設に入居するために要する賃借料相当額。

ただし、敷金、賃借料に係る消費税及び地方消費税並びに入居される方が別途負担する光熱水費等は除きます。


千葉市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
千葉大亥鼻イノベーションプラザに入居して研究開発を行う研究開発の成果に基づいて事業化を目指す事業

2025/04/01
2026/04/30
■対象者
補助金の交付申請時において、千葉大亥鼻イノベーションプラザに入居している方で、次の要件すべてを満たす方になります。

■対象者要件
(1)補助金の交付申請時において、次の要件をすべて満たすこと。
1.次のいずれかに該当すること。
A.大学等の研究シーズ(事業の創出に発展する可能性のある研究成果)を活用して起業又は新たに事業を展開しようとする方
B.大学等と連携して起業又は新たに事業を展開しようとする方
2.次のいずれかに該当すること。
A.千葉市内に事務所、事業所又は生産拠点(施設を事務所等の所在地とする法人等設立(設置)届出書又は法人等の異動(変更)届出書を東部市税事務所法人課に提出しているものを含む。以下「事務所等」という。)を有する方
B.施設を退去した後に千葉市内に事務所等を新たに設置して事業を行おうとする方
(2)ただし、(1)に該当する補助事業者であっても次の各号に掲げる項目に該当する方は除きます。
1.中小企業基本法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法に定める中小企業者でない方
2.施設入居後5年以内に事業化に係る法人を設立する計画のない個人
3.千葉市の市税を滞納している方

■補助金交付申請
補助金の交付を申請しようとするときは、下記の期日までに、千葉市大学連携型起業家育成施設入居者支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、提出してください。

■申請時期
交付申請は毎年度必要となります。下
記申請時期を越えた場合、補助申請が出来ない場合がありますので、早期の手続をお願いします。
1.初めて入居される方
中小機構との定期建物賃貸借契約証締結後、同契約証書中の使用開始日から3か月以内迄。
ただし、年度末の2,3月に中小機構との定期建物賃貸借契約証を締結し、同月から使用する場合は、早急に申請を行い、年度内に手続を経ること。
2.入居した年度の次年度以降
当該年度の4月末日迄

■書類等の提出・問合せ先
千葉市経済農政局経済部産業支援課 スタートアップ支援室
[住所]〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号
[TEL]043-245-5292[FAX]043-245-5590

経済農政局経済部産業支援課 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階 電話:043-245-5284 ファックス:043-245-5590 sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp

市では、産学官連携による新事業創出の促進を図り、市産業の活性化及び地域経済の発展に寄与するため、千葉大亥鼻イノベーションプラザに入居して研究開発を行う研究開発の成果に基づいて事業化を目指す方を対象に、千葉市補助金等交付規則などに基づき、予算の範囲内で、当該施設の入居に要する経費について一部補助を行っています。
補助制度の対象となる方及び補助額については、入居される方の条件により異なります。

なお、補助制度は毎年変更される可能性がありますので、ご注意ください。

運営からのお知らせ