北海道虻田郡ニセコ町:脱炭素・再エネ推進事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

※令和7年度の高効率空調機器(エアコン)一般住宅分については、申請額が予算上限額に達したため、受付を終了しました。
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町は令和6年度に環境省から「重点対策加速化事業」の選定を受けました。
この事業は、町民・事業者の皆さまを対象として「再エネ・省エネ設備等の導入補助」を行い、脱炭素や気候変動対策に向けた取り組みを促進していくものとなっております。
事業期間は【2024(令和6)年度~2029(令和11)年度】までとなっており、先着順にて毎年予算が達し次第終了します。
尚、申請にあたっては「補助規則」及び「手引き」、「Q&A」を必ずご確認ください。

設備導入費・工事費等


ニセコ町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業は、次の各号に掲げるいずれかの導入
(1) 自家消費型の太陽光発電設備
(2) 前号に付随する蓄電池及びエネルギーマネジメントシステム
(3) 高効率空調設備
(4) 高効率給湯設備
(5) ニセコスタンダード基準かつNearlyZEH+基準を満たす新築戸建て住宅
(6) EV自動車(カーシェア)

2025/05/26
2026/01/09
■補助対象事業者
(1) 町内に事務所や事業所の住所を有する事業者又は町内で事業を行っている事業者であること。
(2) 自己が所有しない建物に対象設備を設置する場合は、ニセコ町脱炭素・再エネ推進事業補助金交付対象設備設置承諾書(別記第3号様式)により所有者の承諾を得ていること。
(3) 補助金交付対象者が町税を滞納していないこと。なお、町内に登記されていない場合は、現に住所を有する市町村税を滞納していないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員が事業者内に所属していないこと。
(5) 補助金交付対象者が暴力団及び暴力団員との取引、契約、借金、部屋の賃貸を行っていないこと。

■補助要件
〇共通
(1)整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。ただし、中古設備は、対象外とする。
(2)各種法令等が遵守された設備であること。
(3)対象設備の法定耐用年数を経過するまでの間に補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果については、J-クレジット制度への登録をしないこと。
(4)国の実施要領の交付要件を満たすこと。
〇自家消費型の太陽光発電設備
(1)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed-in Premium)制度の認定を取得しないこと。
(2)本事業により導入する太陽光発電設備で発電し、その設置された建物で消費された電力量(kWh)が、当該設備で発電する電力量の「30%以上(個人対象)」「50%以上(民間事業者対象)」であること。
(3)第三者所有型である電力購入契約(PPAモデル)又はリース契約での導入としないこと。
(4)付帯設備である蓄電池及びエネルギーマネジメントシステムを可能な限り導入すること。
(5)電気事業法等の関係法令を遵守し、構築及び運用すること。
〇蓄電池
(1)この事業で導入する太陽光発電設備の付帯設備であること(20kWh未満を家庭用以上を業務用とする)。
(2)原則として太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであること。
(3)停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
(4)第三者所有型である電力購入契約(PPAモデル)又はリース契約での導入としないこと。
(5)性能表示基準、蓄電池部安全基準、蓄電システム部安全基準、震災対策基準及び保証期間は、国の実施要領に基づくこと。
〇エネルギーマネジメントシステム
(1)本事業で導入する太陽光発電設備の付帯設備であるこ
と。
(2)平時に省エネ効果(運用改善によるものを含む)が得られるとともに、熱源、ポンプ、照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量又は計測を行い、データを収集、分析、評価できる機器であること又はシステム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。エネルギーマネジメントに必要なソフトウェア等の需給調整制御に必要不可欠な最適化計算及び制御を行うプログラム等も補助対象に含む。
〇高効率空調設備(エアコン)
(1)従来の暖房設備に対して30%以上CO2削減効果が得られるエアコン機器であること。新築に設置する場合は、町で一般的なFF式灯油ファンヒータを従来の暖房設備とみなすこと。
(2)既存の建物に設置する場合は、従来の暖房設備を撤去の上、適切に廃棄すること。
(3)一般住宅に設置する設備とし、戸あたり最大3台以下にすること。
〇高効率給湯設備(エコキュート等)
(1)従来の給湯設備に対して30%以上CO2削減効果が得られるエコキュート機器であること。新築に設置する場合は、町で一般的な灯油ボイラを従来の給湯設備とみなすこと。
(2)既存の建物に設置する場合は、従来の給湯設備を撤去の上、適切に廃棄すること。
(3)一般住宅に設置する設備とし、戸あたり最大1台までにすること。
〇新築戸建て住宅(ニセコスタンダード基準かつNearlyZEH+基準を満たす住宅)
(1)ニセコスタンダードの基準(Ua値0.28W/m2K以下)を満たす新築の戸建て住宅であること。
(2)建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)において、Nearly ZEH+の認定を受けていること。
(3)太陽光発電設備等の再エネ発電設備を導入すること。
(4)事業実施主体は、新築戸建住宅の建築主又は新築戸建建売住宅(建売を前提に建築され、登記されたことのない住宅)の購入予定者となる個人又は販売者となる法人とする。
(5)交付対象は、事業実施主体(新築戸建建売住宅の販売を行う法人の場合を除く。)が常時居住する一般住宅であること。(住宅の一部に店舗や事務所等の非住居部分がある場合は、建物全体が住宅用のニセコスタンダード基準及び非住宅用のニセコスタンダード基準であるBEI≦0.8の両者を満たすこと。)
(6)エネルギーの使用状況に関する調査及び分析のため、町に対して必要な情報提供に協力すること。
〇EV自動車(カーシェア)
(1)EV車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して充電を行うものであること。ただし、再エネ発電設備を設置できない場合又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分には、再エネ電力証書(グリーン電力証書又は再エネ電力由来Jクレジット)の購入又は再エネ電力メニューからの調達を行ってよいこととする。
(2)通信及び制御機器、充放電設備又は充電設備と合わせて、外部給電が可能なEV車両であること。経済産業省のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(以下「CEV補助金」という。)の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。※「CEV補助金」との併用は、不可とする。
(3)次のいずれかを満たすカーシェア事業であること。
(a)平常時に社用車として使用し、災害時に限らず遊休時に地域住民等に有償又は無償にて貸し渡しするものであること。
(b)カーシェア事業として環境省から事前に承諾を得たものであること。

■交付申請
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・申請は、施工業者様による代理申請を推奨します。
【代理申請に係る委任状(別記第2号)が必要です。各種申請様式の中に入っています。】

・Eメールでのデータ提出については、以下の通り提出ください。
 〇提出先アドレス:「zero-carbon25@heco-spc.or.jp」
〇件名は「ニセコ町脱炭素・再エネ推進事業補助金_申請者名(施工業者名)」として下さい。
 〇提出頂く際には、「申請様式」と「資料」を併せて提出してください。
 〇データの容量が大きい場合は、お手数ですが何通かに分けて提出ください。

・書面での窓口提出については、以下の通り提出ください。
 〇提出先:役場1階 企画環境課窓口
 〇提出頂く際には、「申請様式」と「資料」を併せて提出してください。

※交付申請を検討されている方は、事前に役場企画環境課環境モデル都市推進係(TEL:0136-56-8837)までご確認ください。
※本補助金は、施工業者様が代理で申請を行いますので、町民が直接申請する必要はありません。

企画環境課環境モデル都市推進係 TEL:0136-56-8837 FAX:0136-44-3500

※令和7年度の高効率空調機器(エアコン)一般住宅分については、申請額が予算上限額に達したため、受付を終了しました。
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町は令和6年度に環境省から「重点対策加速化事業」の選定を受けました。
この事業は、町民・事業者の皆さまを対象として「再エネ・省エネ設備等の導入補助」を行い、脱炭素や気候変動対策に向けた取り組みを促進していくものとなっております。
事業期間は【2024(令和6)年度~2029(令和11)年度】までとなっており、先着順にて毎年予算が達し次第終了します。
尚、申請にあたっては「補助規則」及び「手引き」、「Q&A」を必ずご確認ください。

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