岐阜県:スタートアップ支援補助金(スタートアップ等創業支援補助金、スタートアップ事業加速化補助金)/2次募集
補助金は、スタートアップの創業及び第二創業、スタートアップの事業の加速化にあたり必要となる経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、当該事業者の創出・成長を図るとともに、本県産業競争力の強化、地域産業の振興に寄与することを目的とするものです。
人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、知的財産等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のいずれかに該当する事業
(補助金の交付の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の表のとおりとします。 ただし、主要な部分を外注、委託する取組みや新製品及び新サービスの開発主体及び開発成果の取得主体が実質的に補助事業者でないと認められる取組みは補助対象事業としません。
■スタートアップ等創業支援補助金
次の(1)から(4)(第二創業の場合は(1)から(5))のすべての要件を満たす者
(1)新技術・製品・サービスなどによる独自のビジネスプランにより、新市場の開拓や成長を目指す事業であり、岐阜県内での創業及び第二創業に資する事業であって、下記のいずれかに該当するものとする。
①新たな技術・製品の研究・開発、生産若しくは販売を目的とする事業
②製品の新たな生産若しくは販売の方式の研究・開発若しくは導入を目的とする事業
③新たな製品若しくは新たな製品の販売の促進を目的とする事業
④新たなサービスの研究・開発若しくは提供を目的とする事業
⑤サービスの新たな提供の方式の開発若しくは導入を目的とする事業
⑥新たなサービスの提供の促進を目的とする事業
(2)地域の課題(※)解決に資する事業であること
※「地域活性化」、「まちづくり推進」、「地域交通」、「環境エネルギー」等、地域の課題として認められるもの
(3)創業等をする者の生産性の向上・機会損失解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術(※)を活用していること
※デジタル技術の一例)キャッシュレス決済の導入、Web予約システム、ECサイトによる販売等
(4)提供する新技術・製品・サービスなどの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること
(5)第二創業においては、Society5.0関連などの付加価値の高い産業分野(※)であること
※IoT、ロボット、AI、ビックデータといった社会の在り方に影響を及ぼす新たな技術を活用した事業等
■スタートアップ事業加速化補助金
新技術・製品・サービスなどによる独自のビジネスプランにより、新市場の開拓や成長を目指す事業であって、次のいずれかに該当するもの。
①新たな製品・サービス・技術の社会実装に向けた実証を目的とする事業
②新たな製品・サービスの開発や改良、販路の促進を目的とする事業
③新たな製品の生産体制の確立、量産化・新たなサービス提供体制の確立を目的とする事業
2025/07/01
2025/07/31
■スタートアップ等創業支援補助金
次の(1)から(7)までのすべての要件を満たす者
(1)創業者又は第二創業者
(2)令和8年1月15日(補助対象期間の末日)までに、岐阜県内で開業届出を行う個人事業主又は岐阜県内に本店を設置する会社であり、かつ、岐阜県内に事業所を有すること。
(3)会社の代表者又は個人事業主が岐阜県内に居住又は令和8年1月15日(補助対象期間の末日)までに岐阜県内に居住する予定であること。
(4)次のいずれかの要件を満たす者
①応募事業について、「産業競争力強化法に基づく認定連携創業支援等事業者」又は「ビジネスプランコンテスト等の実施団体」から推薦を受けた者
②応募事業について、過去5年以内にぎふスタートアップ支援コンソーシアム会員(以下、「コンソーシアム会員」という。)や国(独立行政法人、国立研究開発法人を含む)及び地方公共団体(以下、「行政」という。)が主催又は共催(構成員を含む)したビジネスプランコンテストにおいて受賞歴がある者。
③応募事業について、過去5年以内にコンソーシアム会員や行政が主催又は共催(構成員を含む)した複数回の審査があるビジネスプランコンテストで最終審査まで通過した者。
④応募事業について、過去5年以内にコンソーシアム会員や行政が主催又は共催(構成員を含む)した参加者を公募する形で実施する、ビジネスプランの作成やブラッシュアップを目的とした、専門家による伴走支援型の支援事業を受けた者。
(5)中小企業であること、みなし大企業でないこと
(6)当該補助金の交付決定時においてコンソーシアム会員であること
(7)補助対象期間内に、同一の事業計画で国(独立行政法人、国立研究開発法人等を含む)又は岐阜県の他の補助金、助成金の交付を受けていない、又は受ける予定がない個人事業主又は会社
■スタートアップ事業加速化補助金
次の(1)から(8)までのすべての要件を満たす者
(1)創業者又は令和7年4月1日時点で、創業後5年未満の個人事業主又は会社
(2)令和7年4月1日時点で既に、岐阜県内で開業届出を行っている個人事業主若しくは岐阜県内に本店を設置している会社であり、かつ、岐阜県内に事業所を有している会社又は、令和8年1月15日(補助対象期間の末日)までに、岐阜県内で開業届出を行う個人事業主若しくは岐阜県内に本店を設置する会社であり、かつ、岐阜県内に事業所を有すること。
(3)会社の代表者又は個人事業主が岐阜県内に居住又は令和8年1月15日(補助対象期間の末日)までに岐阜県内に居住する予定であること。
(4)次のいずれかの要件を満たす者
①応募事業について、「産業競争力強化法に基づく認定連携創業支援等事業者」又は「ビジネスプランコンテスト等の実施団体」から推薦を受けた者
②応募事業について、過去5年以内にコンソーシアム会員や行政が主催又は共催(構成員を含む)したビジネスプランコンテストにおいて受賞歴がある者
③応募事業について、過去5年以内にコンソーシアム会員や行政が主催又は共催(構成員を含む)した複数回の審査があるビジネスプランコンテストで最終審査まで通過した者。
④応募事業について、過去5年以内にコンソーシアム会員や行政が主催又は共催(構成員を含む)した参加者を公募する形で実施する、ビジネスプランの作成やブラッシュアップを目的とした、専門家による伴走支援型の支援事業を受けた者。
(5)中小企業であること、みなし大企業でないこと
(6)当該補助金の交付決定時においてコンソーシアム会員であること
(7)補助対象期間内に、同一の事業計画で国(独立行政法人、国立研究開発法人等を含む)又は岐阜県の他の補助金、助成金の交付を受けていない、又は受ける予定がない個人事業主又は会社
(8)同一の事業計画で過去に岐阜県スタートアップ企業支援補助金の交付を受けていないこと
◯応募期間:令和7年7月1日(火)から令和7年7月31日(木)【17時必着】
◯提出書類:
いずれかの採択申請書の様式ダウンロードし、書類を作成してください。
スタートアップ等創業支援補助金 採択申請書(創業)
スタートアップ等創業支援補助金 採択申請書(第二創業)
スタートアップ事業加速化補助金 採択申請書
応募資格の証明に関する書類
国、県、市町村すべての納税証明書(発行日が3か月以内の原本に限る)
※納税義務がない場合は、非課税証明書等の納税義務がないことが確認できる証明書。
開業日を証する書類(いずれか当てはまる方)
既に法人設立済の場合:履歴事項全部証明書(発行日が3か月以内の原本に限る)
既に開業済の場合:開業届の写(税務署に提出したもの)
※電子申請の場合は、e-taxの開業届「受信通知」、「申請データ」を追加で添付すること。
法人の代表者又は個人事業主の住民票(個人番号の記載のないもの)の原本(発行日が3か月以内の原本に限る)
(申請時に県外に在住の方は事務局にご相談ください)。
※代表者が外国籍の場合 は「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」等の項目が明記された書類。
補足説明資料(任意)
補助対象事業の計画を簡潔に説明できるスライド等
◯提出部数:採択申請書 原本1部 副本5部
その他の書類 各1部ずつ
◯提出方法:直接事務局に持参するか、郵送(簡易書留など配達されたことが証明できる方法により提出してください。
◯提 出 先:〒500-8505 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館10階
スタートアップ支援補助金事務局
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 産業振興部創業支援課
◯選考方法:
①書類審査(全ての方)
外部専門家である審査委員が事業計画書等の提出された書類をもとに審査します。
②審査委員会(書類審査を通過した方のみ)
審査委員の前で事業内容に関するプレゼンテーションを実施いただき、審査します。
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 産業振興部創業支援課 〒500-8505 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館10階
補助金は、スタートアップの創業及び第二創業、スタートアップの事業の加速化にあたり必要となる経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、当該事業者の創出・成長を図るとともに、本県産業競争力の強化、地域産業の振興に寄与することを目的とするものです。
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