滋賀県甲賀市:水田における野菜・果樹などの栽培設備補助
甲賀市では、水田を活用した園芸作物(野菜や果樹、花き)の栽培を促進し、米の生産調整にともなう遊休田の有効活用をすすめています。下記事業に補助を行います。
・野菜生産用機械購入にかかる補助
・園芸作物栽培設備(ハウスなど)の設置にかかる補助
・園芸作物栽培設備の新技術の導入にかかる補助
〇野菜等生産用機械購入事業
購入価格の1/3以内(1,000円未満切捨)。ただし、上限は50,000円とする。
〇園芸作物栽培設備設置事業
総事業費の1/3以内(1,000円未満切捨)。ただし、上限は1,000,000円とする。
〇園芸作物栽培設備の新技術導入
総事業費の1/3以内(1,000円未満切捨)。ただし、上限は50,000円とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
遊休田の有効活用のための水田を活用した園芸作物(野菜や果樹、花き)の栽培を促進する下記事業への取り組み
■野菜等生産用機械購入事業
〇対象機械
播種機、移植機、管理機、袋詰機、洗浄機、皮むき機等
※消耗品、部品、汎用性が高いと認められる機械は対象外となります。
■園芸作物栽培設備設置事業
〇対象設備
ビニールハウス、果樹用の簡易棚、ハウス内の設備等
■園芸作物栽培設備の新技術導入
〇対象設備
果樹における根域制限技術資材(ポット・布・灌水施設)
低樹高栽培技術(ピンポイントで行う灌水施設)
果樹灌水システム
赤色の防虫・防風対策
芽だし、活着のための育苗ミスト資材(タイマー・ホース・チューブ)
紫外線反射材等によるアザミウマ対策
2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
以下の要件をすべて満たす必要があります。
・市内に住所を有していること
・水田で販売用の園芸作物を栽培すること
・市税の滞納がないこと
■補助要件
〇野菜等生産用機械購入事業
・市内在住で、水田で生産された野菜を販売する方で、市税の滞納のない方。
・4月1日~翌年3月31日までに、発注~支払を終了すること。
・1年度(4月~翌年3月)につき、1世帯1回のみ。
上記のすべて満たす農業者または営農組織であること。
〇園芸作物栽培設備設置事業・園芸作物栽培設備の新技術導入
・設置する場所の地目は水田であること。
・4月1日~翌年3月31日までに設備設置が完了し、支払も完了すること。
・設置した園芸設備において、当年度以降に販売用の園芸作物を作付すること。
・1年度内、1世帯1回まで。
上記のすべてを満たす農業者もしくは営農組織であること
※様式は公募ページからダウンロードできます。
お近くの地域市民センターもしくは市役所4階農業振興課までご提出ください。
書き方などご不明な場合は、お気軽にご相談ください
農業振興課 所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地 電話番号/ 0748-69-2192 FAX/0748-63-4592
甲賀市では、水田を活用した園芸作物(野菜や果樹、花き)の栽培を促進し、米の生産調整にともなう遊休田の有効活用をすすめています。下記事業に補助を行います。
・野菜生産用機械購入にかかる補助
・園芸作物栽培設備(ハウスなど)の設置にかかる補助
・園芸作物栽培設備の新技術の導入にかかる補助
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