申請にあたっては、以下の(1)及び(2)の要件を全て満たす必要があります。
(1)次の①~⑤のいずれかに該当する者
①観光協会等
「観光協会等」とは、地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする団体で、かつ市町村又は東京都との連携の下に設立された団体を対象とします。法人格については問いません。
②商工会、商工会連合会、商工会議所
東京都内に位置し、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会及び商工会連合会並びに商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所を対象とします。
③特定非営利活動法人
④一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
⑤民間事業者(会社及び個人事業者)のうち、以下の(ア)~(ウ)の条件を満たす者
(ア)東京都内で旅行者向けの事業を営む(予定を含む。)観光関連事業者で次の A~D のいずれかに該当する者
A 東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
B 東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている飲食事業者
C 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
D その他東京都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている者
(イ)以下の A~C の全てに該当する者
A 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、令和5年9月15日現在で、引き続き1年以上事業を営んでいる者 (個人事業者含む。)
B 令和5年9月15日以前の1年以内に休眠・休業(自然災害、新型コロナウイルス
感染症等の影響による休業は除く。)していないこと
C 助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
(ウ)以下の A~C のいずれかに該当する者
A 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により都内所在等が確認できること。また都税事務所発行の納税証明書を提出できること。
B 個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く。)及び区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること。
C 個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書を提出できること。
(2)次の A~J の全てに該当する者
A 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は東京観光財団が公的資金の助成先として適切ではないと判断する業態及びこれに類するものではないもの
B 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けていない者(法人その他の団体にあっては代表者も含む。)
C 事業税等を滞納していないこと。(都税事務所との協議のもと、分納している期
間中も申請できません。)※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、地
方税法第15条第1項に基づく都税の徴収猶予を受けている場合は、同法第1
5条の2の2に基づく「徴収猶予許可通知書」の写しを提出できること。
D 東京都及び東京観光財団等に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞ってい
ないこと
E 過去に財団・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている場合は、原則対象外とする。
F 民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)又は私的整理手続中など事業の継続性について不確実な状況が存在していないもの
G 助成事業の実施に当たって関係法令を順守し、必要な許認可を取得するもの
H 本事業への申請は、一事業者一申請に限ること
I 同一テーマ・内容で、国・都道府県・東京観光財団・東京都中小企業振興公社等から助成を受けていないもの。
J その他、財団が公的資金の助成先として適切でないと判断するものでないこと
関連する補助金