滋賀県蒲生郡日野町:エネルギー価格高騰事業者支援金/第2次
2025年7月10日
エネルギー価格の高騰が事業実施にあたり負担となっている中小零細をはじめとする事業者に対し、事業継続を支援することを目的として支援金を支給します。
急激な経済環境変化への緩和策として、エネルギー価格高騰事業者支援金制度を講じており、一旦終了したところですが、今回、日野町内事業所に支援が十分に行き渡るようにと、第2次募集を行うこととなりました。
日野町エネルギー価格高騰事業者支援については、添付ファイルをご参照ください。なお、令和7年度において、第1次の支援金の給付を受けた方は、対象となりません。
■支援金額
【法人】5万円
【個人事業主】3万円
(注)申請は1事業者あたり1回限りです。
エネルギー価格の高騰が事業実施にあたり負担となっている中小零細をはじめとする事業者の事業継続
2025/12/16
2026/01/31
【法人】令和7年4月1日以前から、町内に本社または事業所を有すること。
【個人】令和7年4月1日以前から、町に住民登録または事業所を有し、事業所得額が総所得の額の半数以上であること
【法人】とは次の者をいう。
ア 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
イ 常時使用する従業員数が300人以下の事業者であって、次のいずれかに該当するもの
・農事組合法人 (農業協同組合法第72条の4に規定する農事組合法人であって、法人税第2条第7号に規定する協同組合等に該当しないものをいう。)
・一般社団法人等 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1号に規定する一般社団法人等をいう。)
・特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)
・公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第3号に規定する法益法人という。)
【個人】個人事業の開業の届け出を行っている者
■申請方法
郵送申請若しくは、日野町商工会専用ポストへの投函
※ 12月16日より投函可能となります。同封の返信用封筒をご利用ください。
■申請期間
令和7年12月16日~ 令和8年1月31日まで【必着】(予算の範囲内となり、先着順で対応します)
■申請・お問い合わせ先
〒529-1602 日野町河原一丁目一番地 日野町商工会 日野町エネルギー支援係 あて
TEL:0748-52-0515(直通) FAX:0748-53-1859
【平日:午前 8 時 30 分~午後 5 時 15 分まで】
〒529-1602 日野町河原一丁目一番地 日野町商工会 日野町エネルギー支援係 あて TEL:0748-52-0515(直通) FAX:0748-53-1859 【平日:午前 8 時 30 分~午後 5 時 15 分まで】
エネルギー価格の高騰が事業実施にあたり負担となっている中小零細をはじめとする事業者に対し、事業継続を支援することを目的として支援金を支給します。
急激な経済環境変化への緩和策として、エネルギー価格高騰事業者支援金制度を講じており、一旦終了したところですが、今回、日野町内事業所に支援が十分に行き渡るようにと、第2次募集を行うこととなりました。
日野町エネルギー価格高騰事業者支援については、添付ファイルをご参照ください。なお、令和7年度において、第1次の支援金の給付を受けた方は、対象となりません。
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