全国:令和7年度 次世代型医療機器開発等促進事業(医療機器開発ガイダンス事業)

上限金額・助成額3500万円
経費補助率 0%

新しい医療機器開発の開発製造にあたっては、開発段階での安全性試験や医薬品医療機器等法による製造承認等が必要です。しかしながら、活用する技術が新規であるほど、事業者にとって、試験内容や審査内容を事前に予測することが困難です。
本事業では、医療機器等を開発する上で必要な生物学的評価基準や工学(力学、化学、電気、情報)的な評価基準を、レギュラトリーサイエンスに基づく医療機器開発ガイドライン(手引き)として検討・策定し、革新的な医療機器開発の円滑化と医療機器分野への新規参入促進に寄与することを目指します。
なお、本事業の実施にあたっては、これまでの「医療機器等に関する開発ガイドライン(手引き)策定事業」での成果等を十分に踏まえるものとします。
また、令和5年度から「医療機器開発ガイドライン」を「医療機器開発ガイダンス」に名称変更しました(令和5年より前に策定された「医療機器開発ガイドライン」には元の呼称を適用。また事業名も元の呼称を適用)。詳細は公募要領「第1章 事業の概要」をご参照ください。

※採択予定数
(1)領域策定プロジェクト:0~1課題
(2)ガイダンス策定プロジェクト:0~1課題

■研究開発費の規模(間接経費を含まず)
(1)領域策定プロジェクト:1課題当たり年間35,000千円(上限)
(2)ガイダンス策定プロジェクト:1課題当たり年間10,000千円(上限)


国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
革新的な医療機器の開発及び海外市場の獲得に向けて、以下の様なガイダンスを作成すること
・開発環境整備:医療機関における医療データ等、現状は医療機器開発への活用ができていないが重要な国内リソースの活用を円滑化するためのガイダンス
・海外規制対応:開発及び参入のハードルとなる海外規制への対応を円滑化するガイダンス、海外や規制当局対応に向けた医療機器の評価方法の標準化に向けたガイダンス

【テーマ】
(1)領域策定プロジェクト
(2)ガイダンス策定プロジェクト

2025/06/17
2025/07/15
以下(1)~(6)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)とします。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日又は令和7年10月27日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。ただし、契約締結日又は令和7年10月27日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。
また、AMED ではスタートアップ企業等を「中小企業※の内、設立10 年以内」と定義し、応募時や採択時、研究進捗確認時に、財務状況の健全性を確認していきます。
※中小企業の定義は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)の定めるところによります。 なお、分担研究機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究機関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容について AMED と契約時に必要な条件を満たすか確認が必要になります。分担研究機関は、代表研究機関と再委託研究開発契約を締結します。 所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は、別途ご相談ください。

(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
 (A) 国の施設等機関※1(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職※2、福祉職※2、指定職※2又は任期付研究員である場合に限る。)
 (B) 公設試験研究機関※3
 (C) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
 (D) 民間企業の研究開発部門、事業・企画部門、研究所等
 (E) 研究・調査を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
 (F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人及びその他特別の法律により設立された法人
 (G) 非営利共益法人技術研究組合※4
 (H) その他AMED理事長が適当と認めるもの
 ※1 内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設をいいます。
 ※2 病院又は研究を行う機関に所属する者に限ります。
 ※3 地方公共団体の附属試験研究機関等 ※4 技術研究組合法(昭和36年法律第81号)に基づく技術研究組合

(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。
(6)スタートアップ企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務状況が著しく脆弱と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況が著しく脆弱で委託研究開発契約の履行能力がないと判断されると、契約締結できない場合があります。)

■スケジュール
ヒアリング審査:令和7年8月22日(金)

■応募方法
研究開発提案書類等は、公募期間中に、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)にて提出してください。
詳細は、公募要領「第4章 提案書等の作成・提出方法」 をご参照ください。
※e-Rad以外の方法による応募は受け付けておりませんので、ご留意ください。
※応募する対象者は、原則として応募時までにe-Radに登録されていることが必要となります。
研究機関の登録方法については、e-Radポータルサイトを参照してください。
登録まで日数を要する場合がありますので、2週間以上の余裕をもって登録手続きをしてください。
なお、一度登録が完了すれば、他省庁等が所管する制度・事業の応募の際に再度登録する必要はありません。
(既に他省庁等が所管する制度・事業で登録済みの場合は再度登録する必要はありません。)
※e-Radからの申請に際して所属機関の承認が必要です。「研究開発代表者」から所属機関にe-Radで申請した段階では応募は完了していませんので、所属機関の承認の手続きを必ず行ってください。
※研究機関の登録方法はe-Radポータルサイトをご参照ください。

■応募先
e-Radポータルサイト: https://www.e-rad.go.jp/ で開きます

国立研究開発法人日本医療研究開発機構  医療機器・ヘルスケア事業部 医療機器研究開発課 医療機器開発ガイダンス事業 担当 E-mail: A-kiki“AT”amed.go.jp

新しい医療機器開発の開発製造にあたっては、開発段階での安全性試験や医薬品医療機器等法による製造承認等が必要です。しかしながら、活用する技術が新規であるほど、事業者にとって、試験内容や審査内容を事前に予測することが困難です。
本事業では、医療機器等を開発する上で必要な生物学的評価基準や工学(力学、化学、電気、情報)的な評価基準を、レギュラトリーサイエンスに基づく医療機器開発ガイドライン(手引き)として検討・策定し、革新的な医療機器開発の円滑化と医療機器分野への新規参入促進に寄与することを目指します。
なお、本事業の実施にあたっては、これまでの「医療機器等に関する開発ガイドライン(手引き)策定事業」での成果等を十分に踏まえるものとします。
また、令和5年度から「医療機器開発ガイドライン」を「医療機器開発ガイダンス」に名称変更しました(令和5年より前に策定された「医療機器開発ガイドライン」には元の呼称を適用。また事業名も元の呼称を適用)。詳細は公募要領「第1章 事業の概要」をご参照ください。

※採択予定数
(1)領域策定プロジェクト:0~1課題
(2)ガイダンス策定プロジェクト:0~1課題

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