岐阜県安八郡神戸町:創業支援事業補助金制度

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

神戸町では、神戸町商工会との連携により、町の産業振興及び活性化を図るため、新たに会社や個人事業主として事業を開始する創業者に対して、「神戸町創業支援事業補助金」を交付します。

■対象経費
交付決定日から創業日までに要した経費のうち次に掲げるもの
・設備費
・事業用車両
・調査委託費
・広報費
・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費

■補助金の額
補助の対象となる経費の2分の1以内の額とし、50万円を上限とする。


神戸町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たに会社や個人事業主として事業を開始すること

2025/04/01
2026/03/31
■対象となる方
町内において新たに創業する方であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
・町税等を滞納していないこと
・次のいずれかに該当する者であること
 ・個人事業主は、事業完了までに町内に事業所を有していること
 ・中小企業基本法に規定する小規模事業者は、事業完了までに町内を本店所在地とした法人登記が行われていること
・神戸町商工会に入会すること
・創業塾等に参加して、適切な事業計画を有していること
・補助対象経費について国、県の他の補助金等の交付を受けていないこと

■対象とならない方
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制される業種を営む者
・第三者が営んでいた事業を承継して行う事業を営む者
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者
・その他町長が適当でないと認める事業を営む者

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
①補助金の交付申請
②補助金の交付決定
 審査により適当であると認めるときは、神戸町創業支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知
③実績報告
④補助金の額の確定
 神戸町創業支援事業補助金確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知
⑤補助金の請求及び交付
 神戸町創業支援事業補助金請求書(様式第6号)により補助金を請求し、交付決定者へ交付する。
⑥補助金の額の確定
 交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消す。
 ・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
 ・補助金を他の用途に使用したとき
 ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき
 ・交付決定日の翌日から起算して、1年以内に廃業又は町外へ移転したとき

■申請・受付窓口
 神戸町商工会 TEL:0584-27-4185

産業環境課 産業振興係(窓口 13) TEL:0584-27-0178

神戸町では、神戸町商工会との連携により、町の産業振興及び活性化を図るため、新たに会社や個人事業主として事業を開始する創業者に対して、「神戸町創業支援事業補助金」を交付します。

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