岐阜県揖斐郡大野町:東京圏からの移住支援金事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

大野町では、岐阜県と協同して東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から大野町に移住して就業・起業された方に移住支援金を交付しています。

・世帯で移住した場合、100万円(テレワークの場合、50万円)。18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、30万円を加算
・単身で移住した場合、60万円(テレワークの場合、30万円)


大野町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
岐阜県と協同して東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から大野町に移住して就業・起業する取り組み

2025/04/01
2026/03/31
下記の(1)の要件を満たし、(2)から(5)いずれかの要件に該当する方が、支援金の交付対象者になります。
※交付対象者に該当するか、支援金額等、詳しくは総合政策課にご相談ください。
※県・町の予算執行状況により、対象者であっても支給されない等、ご意向に添えない場合があります。

(1)移住等に関する要件
〇移住元に関する要件
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内または東京圏に居住し、東京23区内に通勤していたこと
・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内または東京圏に居住し、東京23区内に通勤していたこと
※東京圏は、条件不利地域を除きます。
※雇用者の場合、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
※東京23区内への通勤期間は、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起点とすることができます。
※東京圏に居住しつつ、東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合、当該通学期間を通勤期間とみなすことができます。

〇移住先に関する要件
・支援金の申請時において、転入後1年以内であること
・支援金の申請日から5年以上、継続して大野町に居住する意思があること

〇その他要件
・暴力団等の反社会勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと
・日本国籍を有する者または外国籍を有する者かつ永住者、日本人の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
・岐阜県または大野町が支援金の対象として不適当と認めた方でないこと

(2)就職に関する要件
1.一般の場合
・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
・就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が支援金の対象としてマッチングサイト(ジンチャレ!(別ウインドウで開く))に掲載している求人であること
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等の就業でないこと
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
・上記求人への応募日が、マッチングサイトに支援金の対象として掲載された日以降であること
・当該法人等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

2.専門人材の場合
岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方は以下のすべてに該当すること
・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
・当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

(3)テレワークに関する要件
・所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
・移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその他前歴事業を活用した取組のなかで、所属先等から当該移住者に資金提供されていないこと

(4)本事業における関係人口に関する要件
次の「支給対象者の要件」の全てに該当し、かつ「地域の担い手の確保の要件」のいずれかに該当すること
〇支給対象者の要件
・町内の法人等に就業、または町内で起業する方
・法人、団体または個人から、地域の関わりを有する者として推薦された方
・岐阜県または大野町が実施する移住定住施策への協力の意思がある方
・移住5年目までの各年、現況等に関するレポート提出を行う意思がある方

〇地域の担い手の確保の要件
・農業、林業、漁業に就業、または起業する者
・自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取り組みに恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者

(5)起業に関する要件
申請日以前の1年以内に岐阜県が『岐阜県スタートアップ等創業支援事業費補助金交付要綱』または『岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金交付要綱』に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付を受けていること。

※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。
※様式は公募ページからダウンロードできます。

大野町役場総合政策部総合政策課 電話: 0585-34-1111 ファックス: 0585-34-2110

大野町では、岐阜県と協同して東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から大野町に移住して就業・起業された方に移住支援金を交付しています。

運営からのお知らせ