岐阜県羽島郡笠松町:創業者支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 66%

町内で創業や開業をされる方に、事業所の開設にかかる初期費用に対し補助金を交付します。

〇設備費:事業所の新設に伴う外装・内装工事費用
〇備品購入費:事業所で使用する機械装置、工具器具、電話機、ソフトウェアなどの購入費
〇謝金:事業実施のために依頼した専門家等に支払われる経費
〇マーケティング調査費
・市場調査費、市場調査に要する郵送料(切手の購入費用は除く)
・調査に必要な派遣・役務などの契約による外部人材の費用
〇広報費
・販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費(求人広告費用などは除く)
・宣伝に必要な派遣・役務などの契約による外部人材の費用
・ダイレクトメールの郵送料など(切手の購入費用などは除く)
・販路開拓に係る無料の事業説明会開催費用(飲食、遊興、接待費用などは除く)
・広報または宣伝のための見本品・展示品の購入費
〇委託費:事業実施に必要な業務の一部を第三者に委託するために支払われる経費(販売商品の製造、開発委託などは除く)
 注意1 消費税額、地方消費税額は対象外。
 注意2 管理費や運転資金等経常経費とみなされる経費は対象外。
 注意3 汎用性が高いもの、使用目的が補助事業の実施に必要なものと特定できないものは対象外。
 ※その他詳細については担当課にお問い合わせください。


笠松町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内で創業や開業すること

2025/04/01
2026/03/31
本事業の対象となるには、次の全てに該当する必要があります。
・町内に事業所を設け創業を行う方
・笠松町商工会が実施するセミナー(創業塾)を受講・修了し、「特定創業支援等事業を受けたことの証明」を受けている方
・創業塾修了の日から3年が経過した日の属する年度の3月末日までに創業する方
・創業の日から起算して3年間継続して町内で事業を行う意思を持つ方
・町税等※に滞納がないこと
・事業を営むにあたり、必要な許可や資格を取得済み、もしくは取得見込みであること
・風俗等特殊営業など補助の対象とならない事業を行っていないこと
・フランチャイズ契約、チェーンストアまたはこれに類する契約に基づく事業でないこと
・会社法に規定する子会社の事業でないこと
・既に事業を行っている方が事業を継続したままでの業態転換または新事業への進出でないこと
・国やその他の地方公共団体などから同様の補助金の交付を受けていないこと
・事業を行うにあたり、法令及び条例等に違反していないこと
※町税等とは、町民税(特別徴収含む)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、放課後児童クラブ利用料、病後児保育利用料、学校給食費、下水道使用料、水道料金をいいます。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請手続き
 必要書類を全て揃え、創業の開始前までに申請してください。

環境経済課 電話:058-388-1114

町内で創業や開業をされる方に、事業所の開設にかかる初期費用に対し補助金を交付します。

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