東京都:観光事業者のデジタル化促進事業補助金/第2回

上限金額・助成額3000万円
経費補助率 66%

東京都及び(公財)東京観光財団では、都内の中小企業の観光事業者のデジタル化やDXを支援することにより、事業の生産性向上や新サービス・商品の開発等を促進し、都内の観光産業の活性化を行うとともに、旅行者の利便性を向上させるスマート観光の実現を図ることを目的とした取組を支援しています。

・補助率:補助対象経費の3分の2以内
・補助限度額:3,000万円(下限額:100万円)
※広告費は上限500万円

システム構築費、 ソフトウェア導入費 、 クラウド利用費、データ取得・解析経費 、専門家指導費 、新サービス・商品開発費(外注・委託費) 、展示会等出展経費、広告費

(1)補助率
    ア 賃金引上げ計画を掲げず申請(或いは計画が達成されない場合):補助対象経費の3分の2以内
    イ 賃金引上げ計画を掲げ申請し、計画が達成された場合:補助対象経費の4分の3以内
    ※ 賃金引上げ計画を掲げ申請される場合、募集要領や申請資料等の記載事項を十分ご確認ください。

(2)補助限度額:3,000万円
    ※ 広告費は上限500万円(広告費が含まれる「集客・販路開拓費」のみの申請は受け付けられません)

(3)補助下限額:100万円
    ※ 交付される予定の補助金が100万円以下となる場合、申請いただけません。


東京都
中小企業者,小規模企業者
(1)経費の補助
 都内の中小企業の観光事業者(これから観光事業を営む予定の者を含む。)が、デジタル技術を活用し新たに実施する自社の生産性向上の取組や新サービス・商品開発等の取組が補助対象事業となります。
※ 他社への提供・販売を想定・目的とした取組は対象となりません。

【想定例】
 ・直販比率拡大のための自社サイト内の予約販売・決済システムの構築・導入
 ・AIや位置情報を活用した情報発信ツールの開発・導入
 ・ロボットによる受付・案内・掃除・運搬等のためのロボットやシステムの開発・導入
 ・IoTを活用した混雑・空室情報サービスの提供
 ・旅行者の行動・購買履歴等のデータを活用した販売促進 等

(2)経営アドバイザーによる支援(任意)
 補助対象となった取組を進めるにあたり、中小企業診断士がアドバイスを行います。1回あたり60~90分、最大10回まで無料で利用可能です。
 ① 補助対象事業のブラッシュアップ
   事業性の観点から、事業計画の課題と方向性を提示し、具体性の高い事業計 画に向けた助言を行います。

 ② 補助対象事業の実行支援
   アドバイザーが補助事業の進行管理とともに、進捗状況に応じて、デジタル 化・DX に関する助言等を行います。

 ※ 経営アドバイザーの派遣期間は、補助対象期間に準じます。

2024/04/19
2024/10/11
申請にあたっては、以下の(1)~(5)全ての要件を満たす必要があります。
(1) 中小企業者(中小企業基本法に基づく会社及び個人事業者)
(2) 東京都内で、旅行者向にサービス・商品を販売・提供する事業を営む(予定を含む。)観光事業者で次のア~オのいずれかに該当する者
ア 宿泊事業者
 東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている民間の宿泊事業者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く。

イ 飲食事業者
 東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている飲食事業者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第 11 項に規定する「特定遊興飲食店営業」、同条第 13 項に規定する「接客業務受託営業」を行っている店舗及びこれに類するものは除く。

ウ 小売事業者
 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者。

エ 旅行事業者
 東京都内において、主たる営業所を置きかつ旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条及び第23条の規定に基づく登録を受けて、営業を行っている旅行事業者。

オ その他
 その他東京都内において、旅行者に対して直接サービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている者として、公益財団法人東京観光財団理事長が認める者。(例:体験アクティビティ提供事業者)

※申請資格として行う事業でないものは対象外です。

(例)旅館業法上の営業許可を持つ宿泊施設が、食品衛生法上の飲食店営業許可を取得していない(申請していない)状況で、新規開業する飲食店を補助対象として申請することはできません。

※申請資格を直接取得していない事業者からはご申請いただけません。

(例)旅館業法上の営業許可は第三者のホテル運営会社が取得している場合、その宿泊施設が入るビルを保有する事業者から当該補助金について申請することはできません。

(3)次のア~イの全てに該当する者
 ア 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、令和6年4月1日現在で、引き続き2年以上事業を営んでいる者 (個人事業者含む。)
 イ 補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む者

(4)次のア~ウのいずれかに該当する者
 ア 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により都内所在等が確認できること。また、都税事務所発行の納税証明書を提出できること

 イ 個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また、都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く。)及び区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること

 ウ 個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また、代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書を提出できること

(5)次のア~スの全てに該当する者
 ア 同一テーマ・内容で、東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から補助を受けていない者(ただし補助対象経費が明確に区分できる場合は対象とする)
 イ 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は東京観光財団が公的資金の補助先として適切ではないと判断する業態及びこれに類するものではない者
 ウ 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けていない者(法人その他の団体にあっては代表者も含む。) 
 エ 都税その他租税の未申告又は滞納がない者
 オ 東京都及び東京観光財団等に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていない者
 カ 国・都道府県・区市町村・東京観光財団・東京都中小企業振興公社等から補助事業の交付決定取消し等を受けていない者、又は法令違反等不正の事故を起こしていない者
 キ 民事再生法(平成11年法律第255号)、会社更生法(平成14年法律第154号、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していない者
 ク 補助事業の実施に当たって関係法令を順守し、必要な許認可を取得する者
 ケ 観光経営力強化事業と同一内容の申請をしていない者
 コ 補助事業の進行管理等に対応することが可能である者
 サ 自社で補助事業の実施場所(宿泊施設、店舗、新商品開発施設等)を原則として東京都内に有している者
 シ 過去に当該事業の支援決定を既に受けている者は、申請時点において当該補助事業の確定・完了している者(補助対象となる期間中1社1採択)
 ス 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等でない者
 セ 都税その他租税の未申告又は滞納がある者(猶予を受けている場合を除く)
 ソ 東京都又は東京都政策連携団体に対する賃料、使用料等の債務の支払いが滞っている者

要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
※ 申請書類に不備・漏れがある場合は申請を受け付けられません。
  募集期間を過ぎての追加や修正等は受け付けられないため、締切日前に余裕を持ってご提出ください。
※ 募集締切後、書類審査(一次審査)及び面積審査(二次審査)を実施し、補助対象事業者を決定いたします。

【申請方法①:郵送による申請】 
 申請期限:令和6年10月11日(金)まで(※当日消印有効)
 ・必要書類は「7 申請様式」からダウンロードしてください。
 ・必要事項を上記期間に「簡易書留」や「レターパック」等、追跡可能な方法で郵送してください。

  (書類郵送先)〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階
         (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課
         「観光事業者のデジタル化促進事業補助金」担当 宛

【申請方法②:電子申請】 
 申請期限:令和6年10月11日(金) 16:00申請到着分まで
 ※現在は受付を行っていません。令和6年9月中旬を目途に詳細を公開し、受付を開始する予定です。

■事業全般について   東京都産業労働局観光部受入環境課   電話:03-5320-4802 ■申請方法等の詳細について  (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課   電話:03-5579-8873   E-mail:keiei@tcvb.or.jp  ※申請の対象となる観光事業者様(上記1(2)参照)以外からのお問い合わせはご遠慮ください。  ※補助金の相談に来所されたい場合は、事前にご連絡ください。 準備を始められる前に、対象となる取組や経費であるか事前に電話等でお問い合わせください。

東京都及び(公財)東京観光財団では、都内の中小企業の観光事業者のデジタル化やDXを支援することにより、事業の生産性向上や新サービス・商品の開発等を促進し、都内の観光産業の活性化を行うとともに、旅行者の利便性を向上させるスマート観光の実現を図ることを目的とした取組を支援しています。

・補助率:補助対象経費の3分の2以内
・補助限度額:3,000万円(下限額:100万円)
※広告費は上限500万円

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