鹿児島市の中小企業者等が、販路を拡大するため、海外で開催される展示会等に出展する経費や海外市場調査等を実施する経費、海外現地視察に要する経費の一部を予算の範囲内で助成します。
(1)出展料
(2)専門家に対する委託料や謝金等
(3)現地視察への参加費用
(4)渡航費
(5)宿泊費(補助対象事業実施期間中に係る宿泊費に限る。)
(6)広告宣伝活動費
(7)通訳費及び翻訳費
(8)輸送費
(9)その他、市長が必要と認める経費
(注)鹿児島市以外から、経費の一部に対する補助金等の交付を受けている場合は、その補助対象となった経費を控除した額が、本事業の補助対象経費となります。
(注)補助金の交付決定通知日より前に支払った経費は対象になりません。(申請から交付決定通知まで約3週間かかりますので、補助対象事業の実施が決定、もしくは決定見込みの時点で速やかに申請してください。)
(注)交付申請時に申請した補助対象経費の範囲内のみ対象です。あらかじめ補助対象経費として申請の無かった経費は対象になりません。
・国、県、その他国内の公的機関・団体(日本貿易振興機構(ジェトロ)、鹿児島県貿易協会等)、金融機関又は開催国の公的機関の主催、共催又は後援により、海外で開催される展示会等(展示会、見本市及び商談会並びに商談を伴うミッション等)へ出展又は参加するもの※オンラインでの参加も可
・市場規模調査、顧客ニーズ調査、競合調査、提携候補調査、バイヤーアンケート調査その他の海外市場調査等の実施に係るもの
・海外現地視察を実施するもの(国、県、その他公的機関・団体等が主催する海外現地視察事業等への参加を伴うものに限る)
※申請時点で、上記事業を実施することが決定又は決定見込みであること
※令和7年3月末日までに事業が完了すること
2024/04/01
2025/03/31
本市に主たる事業所を有する中小企業者等(納期が到来している市税を完納していること)
1. 中小企業者等とは、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する者で、個人事業主も含みます。また、事業協同組合、企業組合及び商工組合など、中小企業者で構成する団体等も対象とします。
2. 暴力団又は暴力団員、若しくは暴力団に関与している事業者等は申請できません。
■申請方法
(1)~(5)の書類に必要事項を記入し、(6)~(12)の資料を添えて、持参又は郵送により提出してください。
(1)補助金等交付申請書
(2)輸出チャレンジ支援事業実施計画書、及び事業収支予算書
(3)暴力団排除に関する誓約・同意書
(4)課税事業者・免税事業者届出書
(2)から(4)展示会等出展
(2)から(4)市場調査
(2)から(4)現地視察
(5)鹿児島市税納付状況確認に関する同意書(別紙)又は滞納がないことの証明書注
(6)出展品・調査対象製品等の概要がわかるもの(商品パンフレットなど)
(7)展示会等の概要がわかるもの(出展案内、展示会等パンフレットなど)
(8)調査の概要がわかるもの
(9)現地視察の概要がわかるもの(視察事業の案内、パンフレットなど)
(注)(7)~(9)は補助対象事業の内容によりいずれかを提出
(10)必要な経費の見積書((2)の事業収支予算書に記載した経費全て)
(11)会社概要又は会社案内
(12)商業登記簿謄本(登記事項証明書)、個人事業者の場合は住民票(原本で、発行後3か月以内のもの)
(注)「滞納がないことの証明書」(有料)は本庁資産税課及び各支所税務課(係)で申請してください。
本事業に関する詳しい説明や、申請書類の記載方法等については、下記問い合わせ先へお問い合わせください。
申請書類については、事前に確認しますので、提出前にメールで送信してください。(送付先:産業政策課メールアドレス)
(注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。
■補助金等交付手続の流れ
応募から補助金交付までの流れです。
(1)補助金交付の申請
(2)書類審査(補助対象事業の内容、経費等)
(3)補助金交付決定通知(ここまで約3週間)
(4)補助対象事業の実施、補助対象経費の支払い
(5)事業実績報告の提出
(6)補助金交付額決定通知
(7)補助金の交付請求
(8)補助金交付
(9)補助金の受領
産業局産業振興部産業政策課 企画調整係 〒892-8677 鹿児島市山下町11-1 電話番号:099-216-1318 ファクス:099-216-1303
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