東京都:令和7年度 新任訪問看護師育成支援事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

訪問看護未経験の看護職を雇用し、育成を行う訪問看護ステーションに対し、教育体制の強化を図るための支援をすることで、訪問看護ステーションで働く看護職員の勤務環境の向上及び定着の推進を図り、もって在宅における療養環境の向上と地域包括ケアの推進を図ることを目的として実施する。
訪問看護未経験の看護職を雇用・育成する訪問看護ステーションに対する人件費等を助成する。

令和7年度予算:7,032千円

〇給与費:2,400円/1時間
(1)新たに雇用した新任訪問看護師(新卒者除く)雇用後2か月にかかる人件費
(2)新たに雇用した新卒訪問看護師(*)雇用後6か月にかかる人件費

〇外部研修受講経費:事業所負担分のみ
(1)新たに雇用した新任訪問看護師(新卒者除く)雇用後8か月までに受講する外部研修にかかる受講経費:50,000円/1人
(2)新たに雇用した新卒訪問看護師(*)雇用後8か月までに受講する外部研修にかかる受講経費:100,000円/1人

〇代替職員の給与費:3,200円/1時間(160時間まで)
 新任訪問看護師が同行訪問を行う際の代替職員に係る給与費(雇用後6か月間に実施する同行訪問の代替のみ対象)

〇代替職員の交通費:1,000円/1日(20日まで)
 新任訪問看護師が同行訪問を行う際の代替職員に係る交通費(雇用後6か月間に実施する同行訪問の代替のみ対象)


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
訪問看護未経験の看護職を雇用・育成する取り組み

2025/04/01
2026/03/31
■令和7年度補助対象事業者の要件(一部抜粋)
(1)開設から1年以上経過している、都内の訪問看護ステーションであること。
(2)前年度の月平均訪問看護件数が、常勤看護職1名当たり60件以上であること。
(3)前年度に、サービス提供体制強化加算・ターミナルケア加算・緊急時訪問看護加算等の算定実績があること。ただし、サービス提供体制強化加算の算定実績がない場合は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第10号をすべて満たすこと。(研修・カンファレンス・健康診断の実施)
(4)管理者又は指導者の訪問看護経験が5年以上であること。
(5)本補助金の交付を過去に受けたことがない事業所であること。(※令和2年度以前の「新任訪問看護師就労応援事業」の交付は含まない)
(6)訪問看護経験3年以上かつ当該事業所に1年以上勤務する常勤の看護職員を2名以上配置していること。
(7)訪問看護経験が豊富な常勤の看護職を指導者として充てること。
(8)常勤換算方法で2.5人以上かつ7人未満であること。(新卒採用は、2.5人以上。)
(9)事業所に「管理者・指導者育成研修」の「育成定着推進コース」研修受講修了者がいること。 (当年度の研修修了でも可。)

■補助対象となる新任訪問看護師の条件(概要)
(1)過去に訪問看護の業務に従事した経験のない看護職であること。
(2)当該訪問看護ステーションに専従して勤務すること。
(3)介護保険法の人員基準上、常勤であること。

■交付申請書の提出について
〇提出期限
 登録受付は終了しました。
 ※登録受付は終了しましたが、補助対象事業者の要件を全て満たし、申請を検討されている場合は、都担当者までお問い合わせください。

〇提出先
 令和7年度は補助金の電子申請システムjGrants(jグランツ)での電子申請を予定しております。申請フォームは、登録いただいたアドレス宛に個別にご連絡いたします。
 申請に当たっては、上記「補助金申請の手引き」にある「Jグランツ補助金申請ガイド」をご参照のうえ申請していただきますようお願いいたします。

※上記の情報は、東京見える化ボードにて、「東京都新任訪問看護師育成支援事業費補助金」を検索するとご確認いただけます。
https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/zaisei/zaisei/dashboard/redirect06

高齢者施策推進部 在宅支援課 介護医療連携推進担当(03-5000-7560)

訪問看護未経験の看護職を雇用し、育成を行う訪問看護ステーションに対し、教育体制の強化を図るための支援をすることで、訪問看護ステーションで働く看護職員の勤務環境の向上及び定着の推進を図り、もって在宅における療養環境の向上と地域包括ケアの推進を図ることを目的として実施する。
訪問看護未経験の看護職を雇用・育成する訪問看護ステーションに対する人件費等を助成する。

令和7年度予算:7,032千円

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