宮崎県:県内事業者緊急支援金(1~3月影響分)
宮崎県では、まん延防止等重点措置の適用により、大きな影響を受けた事業者に対し支援金を支給します。
・1事業者あたり10万円
支給回数は1回です。
1事業者が複数事業所を営む場合も事業者単位の支給となります。
県内事業者緊急支援金コールセンター:0570-550-563(時間:午前9時から午後5時(土、日、休日を除く))
まん延防止等重点措置の適用により、影響を受けた事業者への支援金
次の1及び2のいずれも満たすこと
令和4年1月~3月のいずれかの月の事業収入が、基準月(平成31年~令和3年のいずれかの年の同月)と比較して50%以上減少していること
上記1.の基準月の事業収入が10万円以上であること
2022/04/04
2022/05/31
1.開業日・所在地要件
次のア~ウのいずれかに該当すること
ア1月の事業収入の比較により申請する場合、令和3年12月31日までに開業していること
イ2月の事業収入の比較により申請する場合、令和4年1月31日までに開業していること
ウ3月の事業収入の比較により申請する場合、令和4年2月28日までに開業していること
法人の場合、県内に本店があること
個人事業者の場合、納税地を県内としていること又は県内に主たる事業所があること
2.規模要件
中小企業基本法に定める中小企業者であること(法人、個人は問いません)
申請様式を公募ページよりダウンロードし、確定申告書に記載した住所地を所管する商工会又は商工会議所に郵送で提出してください。
申請にあたりご不明な点がある場合は、必ず申請前に下記コールセンターに相談してください。
所要の審査を行い、要件該当が確認でき次第、口座に振り込まれます(通常、1ヶ月程度かかります)。
支払決定や支払日等の通知は行いません。
商工観光労働部商工政策課 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-44-2615 ファクス:0985-26-7337 メールアドレス:shokoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp
宮崎県では、まん延防止等重点措置の適用により、大きな影響を受けた事業者に対し支援金を支給します。
・1事業者あたり10万円
支給回数は1回です。
1事業者が複数事業所を営む場合も事業者単位の支給となります。
県内事業者緊急支援金コールセンター:0570-550-563(時間:午前9時から午後5時(土、日、休日を除く))
関連する補助金