一般社団法人 宮崎県商工会議所連合会:宮崎県小規模事業者新事業展開等支援補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 66%

宮崎県内にて、新型コロナウイルス感染症の影響による経営環境の変化に対応するために前向きに新事業展開や販路開拓、経営力強化に取り組む小規模事業者を支援し、本県経済の維持・発展を図ります。
補助率は、補助対象経費の3分の2以内、補助上限額は50万円以内です。
※お申込みいただく前に、交付要領と公募要領を確認し必ず各商工会議所へ相談してください。

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費、⑭受講料


宮崎県
小規模企業者
次の(1)~(3)に掲げる要件をすべて満たす事業です。
(1)新型コロナウイルスの影響による経営環境の変化に対応しながら事業を継続・発展させるために取り組む、新事業展開や販路開拓、経営力強化に関する事業。なお、新型コロナウイルス感染防止対策のためのマスクや消毒用品等の消耗品の調達は補助対象に含みません。
(2)商工会又は商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら取り組む事業
(3)同一の経費について、国、県、市町村等が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複しない事業

2022/05/02
2022/05/31
次の(1)~(5)を全て満たす者です。
(1)県内に主たる事務所を置く小規模事業者
(2)県税の滞納がないこと
(3)会社更生法(平成14年法率第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法率第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなします。
(4)暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員をいう。)もしくは暴力団関係者と密接な関係を有する事業者でないこと。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める「風俗営業」及び同条第5項に定める「性風俗関連特殊営業」を営む者でないこと。

※必ず申請前に各商工会議所へ相談してください。
申請様式は公募ページからダウンロードできます。
①または②のいずれかで提出してください。
 ①電子データをメールで送信
 ②電子データをCD-R等の電子媒体に保存の上、郵送または持参
申請受付期間終了後、一般社団法人宮崎県商工会議所連合会における審査を経て、概ね1ヶ月程度で交付可否に係る通知を行います。

一般社団法人 宮崎県商工会議所連合会 〒880-0811 宮崎県宮崎市錦町1番10号 KITEN7階 TEL:0985-22-2161 FAX:0985-24-2000 Mail:info@miyazaki-cci.or.jp

宮崎県内にて、新型コロナウイルス感染症の影響による経営環境の変化に対応するために前向きに新事業展開や販路開拓、経営力強化に取り組む小規模事業者を支援し、本県経済の維持・発展を図ります。
補助率は、補助対象経費の3分の2以内、補助上限額は50万円以内です。
※お申込みいただく前に、交付要領と公募要領を確認し必ず各商工会議所へ相談してください。

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