宮城県:事業復興型雇用創出助成金(雇入費)
東日本大震災で被災した県内の沿岸部において安定的な雇用を創出すること及び地域の中核となる産業や経済の活性化に資する雇用を創出することを目的とし、また、産業政策と一体となった雇用面からの支援として、震災により離職を余儀なくされた者等の生活の安定を図り、県内の沿岸部における復興を支えるため、支給要件を満たす労働者の雇入れに係る3年間の費用(職業訓練・雇用管理等を含む)の一部について、民間事業主等に対し、予算の範囲内において宮城県事業復興型雇用創出助成金を支給するものです。
※なお、認定申請(新規)の受付は令和7年度をもちまして終了となります。
対象労働者1人当たりの支給額は、最大で、1年目50万円、2年目40万円、3年目30万円の合計120万円です。
1事業所につき2千万円が上限となります。
交付要件を満たす求職者を雇い入れること
2025/06/06
2026/03/31
■助成対象となる事業主・事業所の主な要件
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずる事業主であること
2.県内の沿岸部(気仙沼市、南三陸町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、利府町、塩竈市、七ヶ浜町、多賀城市、仙台市(宮城野区、若林区及び太白区に限る。)、名取市、岩沼市、亘理町及び山元町)に事業所があること
3.平成23年3月11日以降に、対象産業政策リストに掲載された政策の支援対象となることが決定していること
4.初めて認定申請する場合、令和7年1月1日以降に、助成対象となる労働者を雇い入れたこと
※対象産業政策の支援決定を受けた後に雇い入れた労働者のみが助成の対象となります。
■助成対象となる労働者の主な要件
1.令和7年1月1日から令和8年3月31日まで(変更申請については、令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)の間に県内の沿岸部の事業所で雇い入れたこと
2.岩手県、宮城県及び福島県内(以下「被災三県」という。)に所在する事業所に雇用されていた方又は被災三県に居住していた方であって、失業状態にある方(高等学校、大学等を卒業した方又は卒業予定の方で、職歴のない方を含む。)
3.対象産業政策の支援決定を受けた後に雇い入れたこと
4.(変更申請の場合)補充労働者として申請する場合を除き、対象労働者のうち雇入日が最も早い新規雇用者の雇入日から起算して2年以内に雇い入れたこと
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■認定(変更)申請から助成金の支給まで
①認定(変更)申請書の提出
申請する事業主は、事業主・労働者ともに要件を満たしていることを確認の上、申請受付期間内に認定(変更)申請書を提出します。
②認定(変更)通知書の受領
県において認定(変更)申請書の内容確認(審査)を行った後、事業主あてに認定(変更)通知書が送付されます。
③支給申請兼実績報告の作成・提出
認定を受けた事業主は、助成期間中の毎年10月及び助成期間の満期を迎えた時に、支給申請兼実績報告書を作成・提出し、認定を受けた労働者の勤務実績を県へ報告します。
④支給決定兼額の確定通知書の受領
県において支給申請兼実績報告書の内容確認(審査)を行った後、事業主あてに支給決定兼額の確定通知が送付されます。
⑤助成金の受給
支給決定兼額の確定通知書の受領後に、指定の口座へ助成金が振り込まれます。
■申請受付スケジュール表
第2期:令和7年12月5日(金曜日)から 令和8年1月16日(金曜日)まで
上記期間中に申請できる対象労働者の雇入日:令和7年1月1日から令和7年12月31日まで
第3期:令和8年3月2日(月曜日)から 令和8年3月31日(火曜日)まで
※【新規申請のみ】受付となります。
上記期間中に申請できる対象労働者の雇入日:令和8年1月1日から令和8年3月31日まで
■申請書等の提出先・相談窓口について
宮城県経済商工観光部雇用対策課雇用創出支援班
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-4-18 太陽生命仙台本町ビル2階
TEL:022-797-4661 FAX:022-211-0973
<受付時間>平日(12月29日から1月3日を除く)8時30分から17時15分まで
※「電話による相談」「窓口相談(要予約)」「郵送による提出」をお願いしています。
詳しくは「相談窓口(要予約)の利用について」をご覧ください。
宮城県経済商工観光部雇用対策課雇用創出支援班 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-4-18 太陽生命仙台本町ビル2階 TEL:022-797-4661 FAX:022-211-0973 <受付時間>平日(12月29日から1月3日を除く)8時30分から17時15分まで
東日本大震災で被災した県内の沿岸部において安定的な雇用を創出すること及び地域の中核となる産業や経済の活性化に資する雇用を創出することを目的とし、また、産業政策と一体となった雇用面からの支援として、震災により離職を余儀なくされた者等の生活の安定を図り、県内の沿岸部における復興を支えるため、支給要件を満たす労働者の雇入れに係る3年間の費用(職業訓練・雇用管理等を含む)の一部について、民間事業主等に対し、予算の範囲内において宮城県事業復興型雇用創出助成金を支給するものです。
※なお、認定申請(新規)の受付は令和7年度をもちまして終了となります。
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