近年の厳しい経済情勢や経営者の高齢化等により市内中小企業等の数及び販売額が減少しています。一方で、多様化する消費者ニーズやネット通販の普及に伴い、買い物弱者への対応が求められるなど、地域の中小企業者等を取り巻く環境が大きく変化している現状があります。この現状を踏まえ、市内中小企業者等が、住民の買物環境を向上させる事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、住民の買物環境の向上を図ります
店舗等改装費、設備費、広報費、専門家経費
■経費例
設備費:移動販売事業実施のために必要な車両の改造に要する経費
広報費:宅配サービスを宣伝するためのチラシ作成に要する経費
専門家経費:サービスを始めるにあたり、移動販売ルートや配達先を検討する際に、商圏等を専門家に分析してもらうための経費
住民の買物環境の利便性を向上させる事業
・移動販売事業(出張販売事業)
あらかじめ巡回するコースと時間を設定し、日常生活に欠かせない多種類の生活物資を移動しながら販売を行う事業。
注:特定の販売品目のみの販売、特定世帯、施設に訪問しての販売及び社内で調理加工した食品等を販売する移動販売は除く
注:いわゆるキッチンカーは対象外
・宅配サービス事業
店舗等で販売している商品を自宅等まで配達する事業。ただし、生活物資(鮮魚・青果・精肉・加工食品・日用雑貨品)のうち2品目以上の商品を取り扱うこと。
注:自社で加工調理した食品を届けるのみのデリバリーは除く
・買物移動支援事業
地域住民を対象に、定期的に自動車等で店舗等に送迎を行う事業。
・その他、地域住民の買い物環境の利便性を向上させる事業
2025/08/01
2025/08/29
次のいずれにも該当する中小企業者等
1.引き続き3年以上店舗の経営していること。
2.支援機関等の支援(注)を受けていること。
※支援機関等から事業計画書の確認を受けることが必須要件の一つとなっておりますので、事前にご確認をお願いします。詳しくはHP掲載の募集要項をご覧ください。
※令和6年度に当該補助金の交付を受けた者については、補助対象外。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■補助金交付までの流れ
①事業検討
②支援機関等へ相談
③申請書の提出
④審査
⑤採択発表・交付決定
⑥事業の実施
⑦実績報告書の提出
⑧交付額確定
⑨補助金の交付
■申請方法
必要事項をご記入の上、添付書類を添えて、期限までに表面の問合せ先に電子メール・郵送、もしくは商工労働政策課に持参してください。
電子メール送信先 : otsu1601@city.otsu.lg.jp
■お問い合わせ・お申し込み先
大津市 商工労働政策課 商業振興グループ 〒520-8575 大津市御陵町3-1 電話 077-528-2755 メール otsu1601@city.otsu.lg.jp
大津市 商工労働政策課 商業振興グループ 〒520-8575 大津市御陵町3-1 電話 077-528-2755 メール otsu1601@city.otsu.lg.jp
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