東京都八王子市:都市農業振興施設整備事業費補助金(要望調査)

上限金額・助成額10000万円
経費補助率 75%

東京都の都市農業振興施設整備事業を活用し、農業経営力の向上や新規就農者の農業経営の早期安定のため、認定農業者及び認定新規就農者に機械や施設等の導入整備費の一部を補助します。

機械や施設等の導入整備費

■補助対象外経費
(1)トラック、パソコン等の汎用性のある機械及び機器
(2)法定耐用年数が5年未満のもの
(3) 1施設、1機械、1基盤整備あたりの事業費が50万円未満のもの
(4)消耗品のみの更新
(5)費用対効果が十分でないもの※一部対象外の施設があります。
(6)各種申請手続きに係る経費(東電申請費等)
(7)消費税及び地方消費税

■補助率等
【事業メニュー(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)】
3/4以内の予定(都費1/2以内、市費1/4以内)
加算メニューに該当する場合:補助対象となる施設等の整備に要する経費の7/8以内の予定
(都費3/4以内、市費1/8以内)
※その額に千円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額となります。
※本事業においては、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額は補助対象としません。
【事業メニュー(7)】
補助対象となる施設等の整備に要する経費の7/8以内の予定(都費3/4以内、市費1/8以内)
※加算メニューなし

■補助上限額・下限額
【事業メニュー(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)】
 上限額:100,000千円 下限額:2,000千円
【事業メニュー(7)】
 上限額:50,000千円 下限額:1,000千円


八王子市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
認定農業者及び認定新規就農者が下記へ取り組むこと
(1)経営力の強化
(2)新技術の導入
(3)生産基盤の高度化
(4)既存施設の改修
(5)温室効果ガスの排出削減
(6)労働環境の快適化
(7)新規就農者の営農定着

2025/06/06
2025/06/27
■補助対象者
(1)認定農業者:農業経営基盤強化促進法第12条に基づき、農業経営改善計画の認定を受けた経営体
(2)認定新規就農者:農業経営基盤強化促進法第14条の4に基づき、本市より青年等就農計画の認定を受けた農業者

■条件
(1)施設整備の内容が、各種法令等の諸規制や許認可等の課題が解決されていることが確実であるかどうかなど、施設整備の実現性があること
(2)施設を整備する場合、原則自己所有地に整備すること
※借入地に整備する場合は、原則として事業用地の貸借期間が耐用年数の期間以上であること。
(3)要望調書が農業経営改善計画又は青年等就農計画等の整合性がとれており、達成が確実なこと

※要望調書は窓口で配布しています。(八王子市役所 6階 産業振興部 農林課)
■要望調書受付期間(土・日は除く)
 受付開始日令和7年(2026年)6月6日(金)から
 受付締切日令和7年(2026年)6月27日(金)正午まで(厳守)
 要望調書受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時は除く)

■提出方法
八王子市役所6階産業振興部農林課へ直接提出してください。(郵送等不可)

八王子市産業振興部農林課 TEL042-620-7250

東京都の都市農業振興施設整備事業を活用し、農業経営力の向上や新規就農者の農業経営の早期安定のため、認定農業者及び認定新規就農者に機械や施設等の導入整備費の一部を補助します。

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