長崎県南島原市:医療提供体制確保事業補助金
南島原市では、医療提供体制の確保を目的に、診療所の開設や承継される皆様に対する支援制度を開始いたします。今後、医療機関の開業をお考えの医師(又は医療法人等)の方は、ぜひご検討ください。
〇開設又は承継
【診療所の開設】
建物の建設又は取得に要する費用につき、市長が認める経費の2分の1以内で上限額が3,000万円。
【診療所の承継】
既存診療所の業務を継続させるため、当該診療所を承継する場合における当該診療所の建物の改修等に要する経費につき、市長が認める経費の2分の1以内で上限額が1,500万円。
【補助金加算】
指定診療科加算及び指定地域加算を設けており、いずれかに該当した場合には1,000万円を加算。
〇在宅医療の促進
新たに在宅医療を行うにあたり、医療機器等の購入に要する経費につき、市長が認める経費の2分の1以内で上限額が300万円。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市民が安心して医療サービスを受けることができる医療体制の構築を図るため、市内に診療所を開設、若しくは既存診療所の承継又は新たに往診、訪問診療若しくは訪問看護を行う取り組み。
2025/05/13
2026/03/31
次の各号のいずれにも該当する医師等とする。
(1) 市内で診療所の開設等を行う者
(2) 診療所を継続して10年以上開業又は承継する見込みがある者
(3) 一般社団法人南高医師会に加入する者
(4) 休日当番医制、市立学校等の校医その他市が実施する事業について市から協力を求められたときはこれに協力する意思のある者
(5) 第9条に規定する南島原市医療提供体制確保事業計画認定済証の交付を受けた者
(6) 南島原市補助金等交付規則及びこの告示の規定を遵守する者
〇提出書類
(1) 南島原市医療提供体制確保事業計画認定申請書(様式第1号)
(2) 医師免許証の写し及び履歴書
(3) 補助対象建物に係る配置図、平面図及び立面図の写し
(4) 事業予定地の周辺地図及び四方からの現状写真
(5) 事業開始までのスケジュール
(6) 事業予定地の土地及び建物の権利関係が分かる書類
(7) 開設等に係る資金計画書及び資金の状況を確認できる書類の写し
(8) 開設等に係る医療機器等の購入計画書
(9) 開設等を行う者が医療法人であるときは、定款及び登記事項証明書
(10) 当該年度の前年度分の市民税又は法人市民税に係る納税証明書。ただし、申請する日が4月又は5月の場合は、前々年度分の納税証明書とする。
(11) その他市長が必要と認める書類
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
福祉保健部 健康づくり課 電話番号:0957-73-6641 Fax:0957-85-3142 メールアドレス:kenkou@city.minamishimabara.lg.jp
南島原市では、医療提供体制の確保を目的に、診療所の開設や承継される皆様に対する支援制度を開始いたします。今後、医療機関の開業をお考えの医師(又は医療法人等)の方は、ぜひご検討ください。
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