静岡県浜松市:新規就農者育成総合対策【経営開始資金(旧農業次世代人材投資事業)等】
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
平成24年度から、国の新たな施策として青年の新規就農者に対して、交付金(年間150万円)を支給する「農業人材力強化総合支援事業(旧青年就農給付金)」が発足しました。
農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現するには、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に講じていく必要があります。
新規就農するにあたっては技術の習得や所得の確保等が課題となっていることから、農業経営開始前後の青年新規就農者に対して資金を交付し、経営の安定を図ってもらうことを目的としています。
令和4年度からは、新たに「新規就農者育成総合対策事業」に変更となりました。
■補助額
〇就農準備資金
研修を受けた際の給付金
〇経営開始資金:経営開始から最長3年間 (ただし、経営開始後3年度目分まで)
年間150万円(ただし、夫婦で交付対象となった場合は、夫婦合わせて225万円)
〇経営発展支援
経営発展に必要な農業機械・施設等導入にかかる経費
上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)
4分の3以内(国2分の1以内、県4分の1以内)を支援する。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
〇就農準備資金
就農に向けて、道府県の農業大学校等の農業経営者育成教育機関、先進農家又は先進農業法人(以下「研修機関等」という。)において研修を受けるもの
〇経営開始資金 〇経営発展支援
経営開始直後の新規就農者
■補助要件
1.非農家の要件(新たに農業経営を開始)
(1)独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となる強い意志を有していること。
(2)本人名義で、農地・農業機械・施設を出荷・取引をして、本人名義の通帳・帳簿で農産物等の売り上げ、経費支出などの経営収支を管理していること。
(3)本人が農業経営の主宰権を持っていること。
(4)青年等就農計画の認定を受けた『認定新規就農者』であること。 (認定新規就農者制度について)
(経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。)
(5)前年の世帯(本人と同居又は生計を一にする別居の配偶者、子と父母(姻族を含む))全体の所得が600万円以下である。(支援対象とすべき切実な事情があると市が認めた場合を除く。)
(6)地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画)のうち目標地図に位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれる、あるいは農地中間管理機構から農地を借りていること。 (浜松市地域計画)(別ウィンドウが開きます)
(7)原則、生活費確保を目的とした国の他の事業の給付を受けていないこと。併給不可制度(PDF:1,375KB)
(8)令和4年4月以降に農業経営を開始していること。
(9)園芸施設共済の対象となる施設を所有する場合は加入すること。
(10)浜松市暴力団排除条例に規定する暴力団等でないこと。
(11)市税を完納していること。
2.親元就農の要件(親族【三親等以内】が農家で新たに農業経営を開始又は継承)
(1)1の給付要件の全てを満たしていること。
(2)農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ給付期間中に経営の多角化、新技術の導入など経営発展に向けた取り組みを行い、新規参入者と同等の経営リスクを負うと認められること。(ただし、法人を設立する場合は、子会社等一つの世帯に別法人を設立したときは対象外)
3.夫婦共同申請の要件(夫婦で共に農業経営を開始)
(1)1又は2の給付要件を全てを満たしていること。
(2)家族経営協定を結び、夫婦が共同経営者であると定められていること。
(3)主要な農地・農業機械・施設等の経営資産を夫婦でともに所有し、又は借りていること。
4.法人共同申請の要件(複数の新規就農者同士で法人を設立し農業経営を開始)
(1)1又は2の給付要件を全てを満たし、かつ役員の中に経営開始後3年以上経過した農業者がいないこと。
(2)法人の定款に、新規就農者それぞれが役員として位置づけられていること。
※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
浜松市役所産業部農業振興課 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 電話番号:053-457-2331 ファクス番号:050-3737-9278
平成24年度から、国の新たな施策として青年の新規就農者に対して、交付金(年間150万円)を支給する「農業人材力強化総合支援事業(旧青年就農給付金)」が発足しました。
農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現するには、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に講じていく必要があります。
新規就農するにあたっては技術の習得や所得の確保等が課題となっていることから、農業経営開始前後の青年新規就農者に対して資金を交付し、経営の安定を図ってもらうことを目的としています。
令和4年度からは、新たに「新規就農者育成総合対策事業」に変更となりました。
関連する補助金