埼玉県新座市:創業支援補助金
創業者の方や新たに副業を行う方に、事業が安定し軌道に乗るために必要となる創業計画書の策定を支援するとともに、当該計画に沿った経費の一部を補助し、創業期をサポートします。
※ 予算上限に達した場合は、受付終了となりますので、予めご了承ください。
■対象経費
策定した創業計画書に沿う費用であって、次に掲げるもの
・机、イスなどの事業に必要な備品購入費、内装費
・販促費、広報費、外注費
・法人設立に関する費用 など
※対象となる経費のうち、維持管理費については、「3か月分」が対象です。
■補助額等
【補助額】 対象経費の2分の1の額 (千円未満切捨て)
【補助上限額】
・個人事業主:5万円
・法人(法人設立予定者も含む):8万円
創業者の方や新たに副業を行う際、事業が安定し軌道に乗るために必要となる創業計画書の策定を行う取り組み
2025/05/16
2026/03/31
■対象事業者(以下の全てを満たす方)
・創業日が、令和7年4月1日以後であって、かつ、創業の日から1年以内の事業者又は年度内までに創業しようとする方
・市内の事務所、店舗等において事業を営んでいる方又は営もうとしている方
・市税を滞納していない方
・特定創業支援の証明書の交付を受けている方 【証明書に関する詳細は、こちら(新座市ホームページ内のページ)】
・にいざビジネスサポート経営相談を複数回利用し、創業計画書の策定を行った方
※策定完了に係るにいざビジネスサポートコーディネーターの確認書が必要になります(下記に様式あり)。
【にいざビジネスサポート経営相談に関する詳細:https://www.city.niiza.lg.jp/site/business-support/businesssupport.html】
・次の事業規模の範囲内に該当する方
個人事業主:一部の業種を除く全ての方(予定含む)
法人:中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者の方
※社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団法人など一部対象外となる法人格もあります
※様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請から補助金交付までの流れ
⑴交付申請 ※ ↠ ⑵交付決定 ↠ ⑶補助事業の実施 ※ ↠ ⑷実績報告のご提出 ※ ↠ ⑸交付額確定 ↠⑹請求書のご提出 ※ ↠ ⑺補助金の振込み
※貴社に行っていただく手続き、実施事項は上記の⑴、⑶、⑷、⑹となります。
※上記⑵の交付決定前に、事業の実施(契約の締結、支払いなどを含む)が行われた場合は、対象外となります
※上記⑵の交付決定後に、対象経費の額に変更などがあった場合は、事前に変更申請が必要となります
■申請方法
必要申請書類を揃えていただき、以下の宛先に郵送いただくか、ご来庁ください。
〒352-8623 新座市野火止1-1-1 新座市役所 産業振興課 宛て
[問合せ先] 048-477-6346
産業振興課農業商工業振興係(商工) 〒352-8623埼玉県新座市野火止一丁目1番1号 本庁舎3階 Tel:048-477-6346 Fax:048-477-1721
創業者の方や新たに副業を行う方に、事業が安定し軌道に乗るために必要となる創業計画書の策定を支援するとともに、当該計画に沿った経費の一部を補助し、創業期をサポートします。
※ 予算上限に達した場合は、受付終了となりますので、予めご了承ください。
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