広島県大崎上島町:次世代自動車導入促進補助金
二酸化炭素排出量の削減を図るため、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車又は超小型モビリティ(以下「次世代自動車」という。)の導入を行う者に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
※次世代自動車を導入後、国のクリーンエネルギー自動車導入事業費補助(以下「CEV補助金」という。)の補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書を受けた上で申請になります。
※CEV補助金の交付を受けた車両でも本町補助金の該当にならない車両がありますので、補助対象車両をご確認ください。
※受付期間内であっても、予算額に達した場合は、受付を締め切ります。
【電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車又は超小型モビリティの導入】
補助金の交付対象は、令和6年4月1日以降に初度登録され、次に該当する車両です。
一般社団法人次世代自動車振興センターHPにある補助対象車両一覧(令和6年4月以降の登録分)にある車両のうち、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、超小型モビリティ
※一般社団法人次世代自動車振興センターHPを参照のこと。
1.電気自動車【 EV 】
(1) 搭載された蓄電池によって駆動される電動機のみを原動機とする検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車(当該自動車検査証において、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項第22号又は第29号の規定による記載のあるものを除く。)をいう。以下同じ。) であること。
(2) 経済産業大臣が定めるクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金要綱の規定に基づき一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助金交付事業(以下「CEV補助金」という。)の対象として承認を受けたものであること。
2.プラグイン・ハイブリッド・自動車【 PHV 】
(1) 搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な検査済自動車であること。
(2) CEV補助金の対象として承認を受けたものであること。
3.燃料電池自動車【 FCV 】
(1) 搭載された燃料電池によって駆動される電動機のみを原動機とする検査済自動車であること。
(2) CEV補助金の対象として承認を受けたものであること。
4.超小型モビリティ
(1) 搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とする検査済自動車であること。
(2) CEV補助金の対象として承認を受けたものであること。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
二酸化炭素排出量の削減を図るため、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車又は超小型モビリティの導入
2025/05/01
2026/03/19
補助金の交付対象者となるのは、本町に住所を有する個人又は、本町に事務所又は事業所を有する法人(国又は地方公共団体を除く。)であり、大崎上島町内を使用の本拠地とする次世代自動車(ただし、車両の初度登録が令和6年4月以降のものに限る)を購入した場合です。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者となりません。
(1) 町税(延滞金含む)の滞納がある者
(2) 大崎上島町暴力団排除条例(平成23年条例第9号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等である者
(3) 補助金を法令又は公序良俗に反する行為に利用するおそれがあると認められる者
大崎上島町次世代自動車導入促進補助金の手引きをよくご確認のうえ、書類を提出してください。
※書類に不備がある場合は、受理できません。
※郵送提出をされる方は、特定記録郵便などを活用いただき、到着状況につきましてはご自身で確認ください。原則、電話での到着状況に関する問い合わせは受け付けません。
大崎上島町 企画課 〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1 電話:0846-65-3112 ファクシミリ:0846-65-3198
二酸化炭素排出量の削減を図るため、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車又は超小型モビリティ(以下「次世代自動車」という。)の導入を行う者に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
※次世代自動車を導入後、国のクリーンエネルギー自動車導入事業費補助(以下「CEV補助金」という。)の補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書を受けた上で申請になります。
※CEV補助金の交付を受けた車両でも本町補助金の該当にならない車両がありますので、補助対象車両をご確認ください。
※受付期間内であっても、予算額に達した場合は、受付を締め切ります。
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