宮崎県:【医療関係施設】宮崎県物価等高騰対策緊急支援金

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光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける医療機関や助産所、施術所、看護師等養成所に対して支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図ります。

光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける医療機関や助産所、施術所、看護師等養成所に対する支援金


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業者の負担軽減

2025/05/16
2025/06/13
■事業者要件
宮崎県内において、次の医療施設等を運営する事業者であること。
ア.医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所(開設者が市町村の場合を除く。)で、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の規定による指定を受けていること。
イ.医療法第2条第1項に規定する助産所
ウ.あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき法」という。)に基づく施術所及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「柔整法」という。)第2条第2項に規定する施術所で、かつ健康保険法第87条第1項に規定する療養費の取扱いによる施術を行い、又は行うことができること。
エ.保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第2号の規定により指定を受けた助産師養成所、第21条第3号の規定により指定を受けた看護師養成所、第22条第2号の規定により指定を受けた准看護師養成所(以下「看護師等養成所」という。)。ただし、宮崎県私立学校光熱費高騰対応緊急支援事業補助金交付要綱に定める補助事業者は除く。
地方公共団体でないこと
次のア~キに該当しないこと。
ア.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
イ.暴力団員がその経営に実質的に関与している者
ウ.自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用している者
エ.暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
オ.暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ.暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
キ.法人の役員等がアからカに掲げる者のいずれかに該当する者

■事業所要件
令和6年10月1日現在で、別表の支援対象施設の欄に掲げる施設であって、医療法、あはき法又は柔整法の規定に基づく許可等を受けており、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。

宮崎県電子申請システムにて申請してください。ただし、やむを得ない事情により電子申請できない場合には、郵送による申請も可能とします。

(注)申請者以外の口座を振込先口座とする場合(申請者と口座名義人が同一でない場合)は、押印ありの委任状原本が必要となります。なお、特段の事情がない場合は、申請者と口座名義人を同一としていただくようお願いします。

■電子申請の方法
特設の電子申請フォームにおいて、必要情報(事業者名╱担当名╱住所╱電話番号╱メールアドレス╱施設情報など)を入力していただき、振込口座の通帳の写しのファイルをアップロードしていただきます。

(注)申請者以外の口座を振込口座とする場合(申請者と口座名義人が同一でない場合)は、押印ありの委任状(原本)が必要となりますので、郵送にて申請をお願いします(電子申請不可)。

原則、申請者と口座名義人を同一としていただき、電子申請にて申請いただくようお願いいたします。

■電子申請ができない場合(郵送による申請)
やむを得ない事情により電子申請できない場合は、郵送により申請してください。
ただし、令和7年6月13日(金曜日)消印有効としますので、ご注意ください。

■申請書の郵送先
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県医療政策課支援金事務局宛

封筒余白に「物価等高騰対策緊急支援金申請(医療関係施設分)」と御記入ください。

宮崎県医療政策課支援金事務局 電話番号:0985-44-2756 受付時間:午前9時~午後5時 (平日正午から午後1時、土日、祝日を除く令和7年6月13日まで)

光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける医療機関や助産所、施術所、看護師等養成所に対して支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図ります。

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