東京都:カーボンクレジット活用促進事業

上限金額・助成額200万円
経費補助率 66%

企業が脱炭素化を進めるには、省エネ設備の導入等により自社のGHG(温室効果ガス)の排出量を削減する取組に加え、カーボンクレジットの活用【注1】も効果的です。
東京都は、中小企業等にカーボンクレジットの活用を後押しし、社会全体の脱炭素化につなげるため、本年3月、国内外のカーボンクレジットを容易に取引できる独自のシステム「東京都カーボンクレジットマーケット」の運用を自治体として初めて開始しました。
このたび、このマーケットで購入したクレジットを活用し、自社の製品等のブランディング及びプロモーションに取り組む事業者を支援する「カーボンクレジット活用促進事業」を新たに開始しますのでお知らせします。

※予算額に達し次第受付終了

【注1】森林保護や植林、再エネ発電機器・省エネ機器導入などのプロジェクトの実施により創出された温室効果ガスの削減量等を活用し、自社の排出量を埋め合わせること

■対象経費
〇中小企業
 ・製品等に係るGHG排出量の算定に要する経費
 ・ブランディング及びプロモーションの企画
 ・立案等に係るコンサルティングに要する経費
 ・プロモーション実施に要する経費
〇中小企業以外
 ・プロモーション実施に要する経費

■補助率/上限額
〇中小企業:3分の2/200万円
〇中小企業以外:2分の1/100万円


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京都カーボンクレジットマーケットで購入したクレジットによるGHGのオフセットを通じた製品・イベント等のブランディング及びプロモーションの取組

2025/04/23
2025/12/26
■対象事業者
①次のいずれかに該当するものであること。
 ア: 中小企業(個人事業主を除く。)、大企業等
 イ: 独立行政法人通則法(平成11年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
 ウ: 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
 エ: 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
 オ: 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

②都内に事務所又は事業所を有すること。

③以下の事業を営んでいないこと。
 ア:宗教教育その他宗教活動に該当する事業
 イ:政治活動に該当する事業
 ウ:違法若しくは適法性に疑義のある事業又は公序良俗に問題のある事業
 エ:公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により定める風俗営業など)
 オ:連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商 法など公的資金の補助先として適切でないと判断される事業
 カ: 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
 キ: 特別法の規定に基づき設立された法人又は協同組合等
 ク: 法律により直接設立された法人
 ケ: 上記アからクまでに準ずる者として公益財団法人東京都環境公社(以下「公社」という。)が適当と認める者

④現在かつ将来にわたって、暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。

⑤法令等で定める租税についての未申告、滞納がないこと。

⑥本事業による助成対象事業について、他の補助金を受給していないこと。

⑦刑事上の処分を受けていない者、都から助成金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者、その他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められる者であること。

⑧国又は地方公共団体の出資を受けていない者であること。

⑨助成対象とする経費について、国その他の団体から補助金等の交付を受けていないこと。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■スケジュールフロー
①申請書類の提出:申請者→公社
②審査→交付決定:公社→申請者
③契約発注→実施完了→事業完了届 兼交付請求書:申請者→公社
 ※助成事業が完了した日から起算して30日以内または、定められた最終提出期限(令和7年12月26日)のいずれか早いもの。
④実施調査(必要に応じて)
⑤完了確認・確定通知→助成金支払:公社→申請者
⑥助成金の入金:申請者
※GHG排出量の算定に要する経費、オフセットに係るコンサルティング経費等を助成対象経費とする場合には、必ず当該契約締結前に交付申請していただくようお願いいたします。

■申請手続き
①オンライン申請(メール)
 以下のメールアドレスに申請書類を添付し、送信してください。
 Email : cc_offset@tokyokankyo.jp
②郵送
 原則としてメールでの申請をお願いしております。
 郵送申請を希望する場合は、上記アドレスあて個別にご相談ください。

事業支援チーム カーボンクレジット活用促進事業 ヘルプデスク 電話:03-5990-5085 email: cc_offset@tokyokankyo.jp

企業が脱炭素化を進めるには、省エネ設備の導入等により自社のGHG(温室効果ガス)の排出量を削減する取組に加え、カーボンクレジットの活用【注1】も効果的です。
東京都は、中小企業等にカーボンクレジットの活用を後押しし、社会全体の脱炭素化につなげるため、本年3月、国内外のカーボンクレジットを容易に取引できる独自のシステム「東京都カーボンクレジットマーケット」の運用を自治体として初めて開始しました。
このたび、このマーケットで購入したクレジットを活用し、自社の製品等のブランディング及びプロモーションに取り組む事業者を支援する「カーボンクレジット活用促進事業」を新たに開始しますのでお知らせします。

※予算額に達し次第受付終了

【注1】森林保護や植林、再エネ発電機器・省エネ機器導入などのプロジェクトの実施により創出された温室効果ガスの削減量等を活用し、自社の排出量を埋め合わせること

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