東京都:男女間賃金格差改善促進奨励金
2025年6月15日
女性従業員の処遇向上や賃金の引上げを目的とした、男女間の賃金格差改善の取組に対して奨励金を支給します。
対象経費 要項7頁「★3奨励金対象事業の実施」記載の【取組1】【取組2】【取組3】をすべて実施した場合、
奨励金最大100 万円を支給します。
※【取組1】A・B・C の取組:各 30 万円(加算要件 D の取組:10 万円)
補助対象事業 ⯀男女間の賃金格差改善の取組
奨励金対象事業の実施(要項7~9 頁参照)のうち、以下の A から C の中で新たに1つ以上実施する取組を社内で検討し、決定してください。
※奨励金の受給には、行動計画への明記が必要です。
自社としての方針を踏まえ検討してください。
A 女性管理職の増加
B 役職手当の支給対象の女性従業員の増加
C 短時間労働者などの非正規従業員でも登用が可能な役職(管理職含む)の新設
(加算要件)D 短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度の導入
公募開始日 2025/05/15
公募終了日 2026/04/30
主な要件 本奨励金の支給対象となる事業者(以下「支給対象事業者」といいます。)は、次の要件を全て満たしている必要があります。
(1) 本社又は主たる事業所が東京都内にあること。
(2) 支給申請日時点で、常時雇用する労働者数が300人以下であること。ただし、都内に勤務する常時雇用する労働者であって、かつ、雇用保険の被保険者である者を1名以上雇用していること。
(3) 支給申請日時点で、取組の対象とする雇用管理区分ごとに、女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ないこと。なお、相当程度少ないとは、女性労働者の割合が4割を下回っていることをいいます。(女性労働者の割合が4割を下回っていることを確認する雇用管理区分の例は 8 頁参照)
(4) セミナーを受講した上で、奨励金支給申請を行い、奨励金の支給対象となる事業(以下「奨励金対象事業」といいます。)を実施する期間(以下「実施期間」といいます。)に専門家派遣を受けることを確約すること。
(5) 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること。
(6) 過去5年間に東京都(東京都が他の団体等に出えん・委託して実施するものを含む。)の助成事業において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取消しを受けたことがないこと。
(7) 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
(8) 労働関係法令について、以下のアからオまでを全て満たしていること。
ア 従業員に支払われる賃金が、東京都の地域別最低賃金額以上であること。
イ 固定残業代等の時間当たりの金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと。また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に割増賃金が追加で支給されていること。
ウ 法定労働時間を超えて従業員を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、全従業員に対し、協定で定める上限時間(特別条項を付帯した場合はその上限時間)を超える時間外労働をさせていないこと。
エ 労働基準法第39条第7項(年5日の年次有給休暇を取得させる義務)に違反していないこと。
オ その他賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること。
(9) 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置を取っていること。
(10)法人都民税及び法人事業税(個人事業主の場合は、個人都民税及び個人事業税)の未納がないこと。なお、未納とは、納付義務があるにもかかわらず未納付がある場合をいいます。
(11) 事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団並びに同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者でないこと。
(12) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っていないこと。
(13) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等でないこと。
(14) 東京都及び東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っていないこと。
(15) 民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していないこと。
(16) 会社法(平成17年法律第86号)第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされていないこと。
(17) 過去に財団が実施した「女性活躍の推進に向けた雇用環境整備促進奨励金」を受給(受給予定も含む)していないこと。ただし、当該奨励金を受給(受給予定も含む)した取組と異なる取組を予定している場合は、この限りではない。
(18) 本奨励金を受給(受給予定も含む)していないこと。
(19) その他理事長が不適切と認める事項に該当しないこと。
手続きの流れ まず初めにセミナーを受講し、支給申請をしてください。
支給が決定しますと、実施期間に入ります。
この間に2回の専門家派遣を受けながら3つの取組を進めてください。
実施期間終了後に実績報告をしていただき、最終的な支給額が決定されます。
詳しくは、公募ページの「奨励金の支給を受けるには」や募集要項の「4 本事業の流れ」、「5 本事業のスケジュール」(3頁)をご確認ください。
問い合わせ先 令和7年度 男女間賃金格差改善促進奨励金 事務局 03-6633-3656 (受付時間:9:00~17:00)
女性従業員の処遇向上や賃金の引上げを目的とした、男女間の賃金格差改善の取組に対して奨励金を支給します。
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