北海道河東郡音更町:企業立地優遇支援制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

IC工業団地をはじめとする音更町の指定地域(注1)に工場や事務所などの新設、増設、移設をした事業者に対し、音更町が独自に優遇支援を行います。
優遇支援制度には、(1)課税の免除、(2)事業所立地奨励金の交付、(3)土地購入資金の利子補給、(4)雇用増に伴う助成金の4種類があります。(3)は、IC工業団地のみに適用します。
また、指定地域をのぞく地域に、本社、支社などの機能を担う部門を町内に立地した事業者に対し、本社等移転立地奨励金を交付します。
このほか、音更町商工業振興資金の融資が受けられ、負担した利子の一部と信用保証料の全部が補給されます。

■支援額・補助額
⑴課税の免除
 特定事業用の土地、家屋、償却資産の固定資産税を最長3年度分免除
⑵事業所立地奨励金の交付
 ①特定事業用の土地、家屋、償却資産:課税免除期間終了後、固定資産税相当額を最長2年間奨励金として交付
 ②事業用の土地、家屋、償却資産:固定資産税相当額を最長5年間奨励金として交付
⑶土地購入資金の利子補給
 土地購入資金として借り入れた資金に対する利子額のうち年利3%相当額を限度:最長7年間補給
⑷雇用増に伴う助成金
 新設、移設、増設に伴う雇用増1人につき12万円を助成金として交付
(交付は1回限り。3,600万円(300人分)が上限)
⑸音更町本社等移転立地奨励金
 本社、支社など、事業を管理する部門の町内への立地にかかる土地、家屋および償却資産の固定資産税相当額を最長3年間奨励金として交付
⑹音更町商工業振興資金の融資利子・信用保証料補給制度
 負担した利子の一部と信用保証料の全部補給


音更町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
IC工業団地をはじめとする音更町の指定地域に工場や事務所などの新設、増設、移設する取り組みへの下記優遇制度事業
⑴課税の免除
⑵事業所立地奨励金の交付
⑶土地購入資金の利子補給
⑷雇用増に伴う助成金
⑸音更町本社等移転立地奨励金
⑹音更町商工業振興資金の融資利子・信用保証料補給制度

2025/04/01
2026/03/31
■適用条件
⑴課税の免除
〇対象地域:都市計画法に規定する工業地域(IC工業団地を含む)
〇取得要件:
 ・特定事業用の土地であって、新設、移設、増設するため取得したもの
 ・音更町土地開発公社と貸付特約付分譲契約を締結した土地であって、貸付特約付分譲契約締結から3年以内に取得したもの
 ・新設や移設の場合は、土地を取得してから、または貸付特約付分譲契約締結から1年以内に建設に着手した家屋や償却資産で、取得価額が500万円を超えるもの
 ・増設の場合は、増設部分の家屋や償却資産で、取得価額が500万円を超えるもの

⑵事業所立地奨励金の交付
〇対象地域:都市計画法に規定する工業地域(IC工業団地を含む)
〇取得要件
 ・課税の免除の適用を受けた土地、家屋、償却資産
 ・特定事業用以外の事業用の土地であって、新設、移設、増設するために取得したもの
 ・音更町土地開発公社と貸付特約付分譲契約を締結した土地であって、貸付特約付分譲契約締結から5年以内に取得したもの
 ・新設や移設の場合は、土地を取得してから、または貸付特約付分譲契約締結から1年以内に建設に着手した家屋や償却資産で、取得価額が500万円を超えるもの
 ・増設の場合は、増設部分の家屋や償却資産で、取得価額が500万円を超えるもの
 ・音更町土地開発公社から土地を取得後3年を経過した後の最初の1月1日までに設置した家屋や償却資産で取得価額が500万円を超えるもの
 ・音更町土地開発公社から9,000平方メートル以上の土地を取得し、町長が認めた年次計画で家屋や償却資産を設置する場合で、7年を経過した後の最初の1月1日までに設置した家屋や償却資産で取得価額が500万円を超えるもの

⑶土地購入資金の利子補給
〇対象地域:IC工業団地
〇対象利子:音更町土地開発公社から土地を購入するために金融機関から借り入れた資金に対する利子

⑷雇用増に伴う助成金
〇対象地域:都市計画法に規定する工業地域(IC工業団地を含む)
〇対象者
 ・操業開始から1年間に限り、次の全部に該当すること
 ・新設、移設、増設時の投資額(土地を除く)が2,500万円を超えること
 ・雇用期間が1年を超える雇用増が3人以上であること(ただし、雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者であること)

⑸音更町本社等移転立地奨励金
〇対象者
 町内に、本社、支社など、事業を総括、管理・運営する施設(特定業務施設)を新設、移設または増設する事業者
〇適用条件
 ・投資額 新設・移設 3,500万円を超えること(土地代を除く)
 ・増設 2,500万円を超えること(土地代を除く)
 ・常時雇用者数 特定業務施設に属する常時雇用者が5人以上であること
 ・業種:制限なし
〇対象地域:都市計画法に規定する工業地域を除く
〇他の補助制度との併用:音更町空き店舗活用事業補助金の支給を受けていないこと

⑹音更町商工業振興資金の融資利子・信用保証料補給制度
 中小企業のみなさんが事業経営に必要とする資金を円滑に調達していただくために、融資制度を設けています。

問い合わせ先までお問合せください

経済部商工観光課商工労政係 080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地 電話:0155-42-2111 内線732 ファクス:0155-42-2696

IC工業団地をはじめとする音更町の指定地域(注1)に工場や事務所などの新設、増設、移設をした事業者に対し、音更町が独自に優遇支援を行います。
優遇支援制度には、(1)課税の免除、(2)事業所立地奨励金の交付、(3)土地購入資金の利子補給、(4)雇用増に伴う助成金の4種類があります。(3)は、IC工業団地のみに適用します。
また、指定地域をのぞく地域に、本社、支社などの機能を担う部門を町内に立地した事業者に対し、本社等移転立地奨励金を交付します。
このほか、音更町商工業振興資金の融資が受けられ、負担した利子の一部と信用保証料の全部が補給されます。

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