北海道芦別市:企業立地の優遇制度
上限金額・助成額10000万円
経費補助率
100%
芦別市では、市内に企業立地する事業者へ、様々な優遇制度を実施しております。
・設備投資費用
・固定資産税
・従業員住宅取得費用
【助成措置の対象となる固定資産】
●土地
不動産登記法第3条第1号に規定する所有権の登記をすること。
当該土地に家屋が建設されていない場合は、所有権の登記の日から起算して1年以内に自己の所有となる家屋の建設の着手をすること。
当該土地に家屋が建設されている場合は、所有権の登記の日から起算して1年以内に事業の用に供すること。
直接事業の用に供する家屋の垂直投影部分を助成措置の対象とします。
●家屋
所有権の登記をし、その登記の日から1年以内に当該家屋を事業の用に供すること。
直接事業の用に供する部分及び当該部分に係る附属設備(当該家屋と同時取得したもの)に限り助成措置の対象とします。
●償却資産
購入を目的とする契約に基づき設置する償却資産で、直接事業の用に供する機械及び装置を助成措置の対象とします。
※土地及び家屋のみの取得については助成措置の対象となりません。
※芦別市公有財産規則に規定する行政財産に該当する建物において事業を営むことを目的とする場合については、助成措置の対象となりません。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に企業を立地し、設備投資や従業員の住宅を取得すること
2025/04/01
2026/03/31
青色申告書を提出する個人又は法人で、次の事業を営む事業者をいいます。
1 製造業
日本標準産業分類の大分類の区分で製造業に属するものをいいます。
2 旅館業
旅館業法第2条に規定する旅館、ホテル業及び簡易宿所営業をいいます。
3 農林水産物等販売業
専ら芦別市内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを主に市外の方に販売するための事業(観光客向けの農林水産物等直売所、農家レストラン等)をいいます。
4 情報サービス業等
租税特別措置法施行規則第5条の13第6項各号に掲げる事業(情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業等)をいいます。
様式は公募ページからダウンロードできます。
■奨励金交付までの流れ
①設備導入前に市へ事業概要計画書を提出、市はその内容を確認
②計画していた設備の導入後、速やかに市へ交付申請書を提出
③市が設備等の取得、稼働状況を現地確認
④奨励金の交付決定
■課税免除決定までの流れ
①設備導入前に市へ事業概要計画書を提出、市はその内容を確認
②設備導入年の翌年の1月末日までに課税免除申請書を提出
③市が設備等の取得、稼働状況を現地確認
④課税免除の決定
経済建設部 商工観光課 商工振興係 電話:0124-27-7376 Fax:0124-22-9696 E-Mail:syoukou@city.ashibetsu.hokkaido.jp
芦別市では、市内に企業立地する事業者へ、様々な優遇制度を実施しております。
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