北海道中川郡幕別町:空き店舗等対策事業
幕別町では、賑わいのある商店街づくりのために、幕別地域、札内地域、忠類地域の中心市街地に指定区域を設定して、その区域内で空き店舗等を購入または賃借して出店する「空き店舗等対策事業」を行う個人、法人又は商店街団体等に補助金を交付します。
(1) 空き店舗等の改修及び看板等の設置に要する経費(改修等経費)。ただし、用地取得費、造成費及び店舗に据付けない備品等は除く。
(2) 新規出店者又は商店街団体等が行う補助対象事業に供するための建物及び来客者用駐車場の賃借料(建物等賃借料)。ただし、賃借に係る敷金及び礼金を除く。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助金の交付の対象は次に掲げる事業とする。
(1) 新規出店者が指定区域内の空き店舗等を購入又は借り上げて、補助対象産業に該当する営業を行う事業
(2) 商店街団体等が指定区域内の空き店舗等を購入又は借り上げて、2年以上継続して行う次に掲げる事業
ア アンテナショップ事業 アンテナショップとして商工会又は協同組合が自ら使用する事業
イ コミュニティ施設事業 ギャラリー、イベント会場等の集客施設として使用する事業
ウ 実験的店舗活用事業 複数の新規出店者に対し使用させる事業
2025/04/01
2026/03/31
■対象となる事業者
幕別地域、札内地域、忠類地域の中心市街地に指定区域を設定して、その区域内で空き店舗等を購入または賃借して出店する「空き店舗等対策事業」を行う個人、法人又は商店街団体
■対象とならない事業者
①町税等を滞納している人(新規に町内に来られる方は、現住所地で税金等を滞納している人)
②空き店舗所有者の同一生計者若しくは2親等以内の親族又はその親族が代表権を有する法人
③過去に指定区域内の店舗を空き店舗とした人(現在も引き続き空き店舗になっている場合に限る)
④指定区域内の店舗から空き店舗に移転することにより、移転前の店舗を空き店舗とした人
⑤年間営業日数が、原則1年の過半以上(183日以上)営業できない人
⑥宗教団体の事業
⑦その他、この補助金の対象として不適当と認められる事業を行う人
この制度を活用し補助金の交付を受けようとする場合は、工事着手前にご相談いただくことが必要です。詳細については、お問い合わせ願います。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
商工観光課 商工労政係 電話 0155-54-6606 FAX 0155-54-5564 〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
幕別町では、賑わいのある商店街づくりのために、幕別地域、札内地域、忠類地域の中心市街地に指定区域を設定して、その区域内で空き店舗等を購入または賃借して出店する「空き店舗等対策事業」を行う個人、法人又は商店街団体等に補助金を交付します。
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