北海道砂川市:従業員家賃支援事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

市内の中小企業者等や医業を主たる事業とする法人(従業員数300人以下)、社会福祉法人が、市外から転入した従業員に家賃の助成(住宅手当の支給)をする事業を行ったときの経費の一部を助成(新たに家賃を助成する事業を行ったとき、現在の制度を改正し住宅手当を増額する事業を行ったとき)。

共益費、管理費、駐車場費等を除いた賃借料に対する住宅手当
※ 事業者が所有する社宅・寮、市営・道営住宅にかかる住宅手当は対象外です
・1人あたり月額1万円で最大36か月分を補助
※ 年度ごとに申請が必要となります


砂川市
中小企業者,小規模企業者
市外から転入した従業員が賃借する住居の家賃を助成する事業を行ったときで、次のいずれかに該当するとき
(1)上記事業を新たに開始したとき
(2)上記事業をすでに実施している場合は、助成金額を増額する事業を行ったとき
※ 雇用主が所有する住宅や公営住宅は対象外です

2025/04/01
2025/10/31
【対象事業者】
市内に事業所、営業所などを有する中小企業者および社会福祉法人、医業を主たる事業とする法人

【対象従業員】
次のいずれにも該当する従業員に対する住宅手当が対象です
①転入時40歳未満の者
②雇用保険に加入している者

■応募手続きの概要
(1)募集期間
事業主が従業員へ家賃を補助する額が確定した日の属する年度の 10 月末日までの申請が必要です。
(2)提出先(問合せ先)等
〒073-0195
砂川市西7条北2丁目 1 番 1 号
砂川市 経済部 商工労働観光課 企業労政係
℡.0125-74-8385
(3)提出書類
①交付申請書
②事業計画書
③従業員への家賃補助額等が確認できる書類
④従業員の住居の賃貸借契約書の写し
⑤事業所の就業規則など賃金規程の変更が確認できる書類
⑥砂川市中小企業等振興助成金の申請に関する誓約書
⑦砂川市中小企業等振興助成金の申請に係る個人情報の取り扱いに関する同意書

砂川市 経済部 商工労働観光課 企業労政係 ☎ 0125-74-8385(直通) MAIL:kigyo@city.sunagawa.lg.jp

市内の中小企業者等や医業を主たる事業とする法人(従業員数300人以下)、社会福祉法人が、市外から転入した従業員に家賃の助成(住宅手当の支給)をする事業を行ったときの経費の一部を助成(新たに家賃を助成する事業を行ったとき、現在の制度を改正し住宅手当を増額する事業を行ったとき)。

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