北海道士別市:事業承継支援資金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 100%

令和7年度事業について
令和7年度より、予算上限をもって新規の申請受付を停止させていただきます。
各種助成の活用をご検討中の方は、必ず事前にご相談をいただきますようお願いいたします。
また、令和7年度より申請書等は「押印不要」となりました。

■景観整備事業
事業費の50/100以内 (商店街振興組合等の限度額:1,000万円)
(中小企業者の限度額:500万円)
事業費の50/100以内 (限度額:50万円)

■新規チャレンジ支援事業
事業費の50/100以内 (限度額:20万円)

■従業員福利厚生事業
事業費の50/100以内 (限度額:500万円)
1年間の掛け金の30/100以内

■商店街活性化事業(催事事業)
事業費の50/100以内 (限度額:中小企業者 10万円、中小企業団体等 100万円)

■商店街活性化事業(空き店舗活用)
店舗賃貸の場合 年間賃借料の50/100以内 (限度額:120万円)
店舗取得の場合 取得額の30/100以内 (限度額:100万円)

■商店街活性化事業(店舗改修)
店舗改修費用150万円以下は1/3以内、これを超える部分は1/2以内(限度額:100万円)

■人材育成研修事業
派遣費用・受講費用の30/100以内 (限度額:10万円)

■認定職業訓練事業
費用の50/100以内 (限度額:50万円)

■雇用奨励促進事業
増加した労働者1名につき、30万円以内
増加した障がい者の短時間労働者1名につき、20万円
【障がい者の雇用に関する加算】
障がい者を雇用する場合、雇用の日から2年継続雇用後、さらに30万円

■新規開業等支援事業
新規開業等に要した経費の30/100以内 (限度額:200万円)
申請者が女性または40歳未満の場合は40/100以内の助成率となります(限度額:200万円)

■新規創業者支援資金【事前に指定申請・助成金は事後申請】
創業から1年目から3年目のそれぞれ助成(実際の支出した経費が上限)
1年目:60万円
2年目:36万円
3年目:24万円


士別市
中小企業者,小規模企業者
■景観整備事業
市民の利便性を図るための、街路灯、駐車場等を設置した場合【事前申請】
景観統一を図るための共通の看板、店舗デザイン等工作物を設置した場合【事前申請】

■新規チャレンジ支援事業
新商品の開発や新たなサービスの提供等、これまでと違う新たな取組を行う場合【事前申請】

■従業員福利厚生事業
福利厚生施設や職業訓練施設などを新たに設置した場合 【事前申請】
過去に退職金共済制度に加入していない事業所が新たに退職金共済制度加入する場合 【事後申請】

■新規創業者支援資金【事前に指定申請・助成金は事後申請】
創業前に創業者指定申請を行い新規創業者の指定を受けた場合

■商店街活性化事業(催事事業)
商店街イベントや地域産業関連イベントを開催する場合【事前申請】

■商店街活性化事業(空き店舗活用)
空き店舗を賃借し、小売業、飲食業、サービス業を営業する場合【事後申請】
空き店舗を取得し、小売業、飲食業、サービス業を営業する場合【事前申請】

■商店街活性化事業(店舗改修)
100万円以上の店舗改修工事を市内建設事業者にて行う場合

■人材育成研修事業
10時間以上の事業所外研修に従業員を派遣した場合【事前申請】
中小企業大学校に従業員を派遣した場合【事前申請】
職業能力開発促進法に基づく、職業訓練指導員試験及び技能試験に合格した場合【事前申請】
個人資格取得にかかる費用を事業者が負担した場合【事後申請】

■認定職業訓練事業
認定職業訓練事業を実施し、運営費等の費用を負担する場合【事前申請】

■雇用奨励促進事業
常用労働者を新たに雇用し、総労働者数が増加したまま1年が経過した場合【事後申請】
障がい者の短期労働者を新たに雇用し、障がい者雇用人数が増加したまま
1年が経過した場合【事後申請】

■新規開業等支援事業
小売業、飲食業、サービス業の新規開業または新分野事業を展開する場合【事前申請】

2025/04/01
2026/03/31
中小企業者:中小企業者、農林漁業者
(注釈)農林漁業者は、主たる事業以外に製造業、小売業・飲食業等を行う場合が対象
創業者:新たに事業開始または会社設立を行い、事業所または会社の所在が士別市内であり、代表者が士別市民であるもの
商店街振興組合等:商店街振興組合法に定める商店街振興組合および商店街振興組合連合会ならびに市長が特に認める商店街団体
中小企業団体等:商店街振興組合法および中小企業団体の組織に関する法律に定める事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合
中小企業者等:中小企業者および商店街振興組合等ならびに中小企業団体等

くわしくは、市商工労働観光課までお問い合わせください。
※市内各金融機関にお問い合わせください

経済部 商工労働観光課 商工労働係 電話番号 0165-26-7137

令和7年度事業について
令和7年度より、予算上限をもって新規の申請受付を停止させていただきます。
各種助成の活用をご検討中の方は、必ず事前にご相談をいただきますようお願いいたします。
また、令和7年度より申請書等は「押印不要」となりました。

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