北海道砂川市:商店街店舗整備事業補助金
商業地域の賑わいを創出することを目的に、砂川市の商業地域または近隣商業地域で、小売商業店舗等(小売業、飲食店、サービス業)を新たに開業(出店)する事業者に対し助成します。
【小売商業店舗等の新築等をしたとき】
新築の店舗等の設置費の補助
・補助率:不動産取得税の課税標準額のうち100分の10以内
・限度額:500万円
【空き建築物購入または賃貸借等をしたとき】
内装および正面外壁改装の補助
・補助率:対象工事費のうち100分の30以内
・限度額:200万円
➡【特定創業支援等事業の証明を受けた場合】
・補助率:対象工事費のうち100分の50以内
・限度額:200万円
※1 特定創業支援等事業の証明については、特定創業支援等事業フローをご確認ください
・特定創業支援等事業フローPDFファイル(363KB)
※2 自ら改装(DIY)した場合は原材料等購入費が対象(補助対象経費の合計が10万円未満の場合は対象外)
空き建築物の活用に伴う家賃補助
・補助率:賃貸借契約に基づく店舗の賃借料の100分の70以内
・限度額:月額10万円
※1 助成期間は開店日の属する月から起算して12か月を限度とします
※2 新たに起業する場合の特例として、開店から1か月毎に賃借料を助成。それ以外は12か月間営業継続後、12か月分の賃借料を助成
【景観形成を図るため地域協定に基づいて建築物または構築物を整備したとき】
建築物または構築物の整備費の補助
・補助率:地域協定に基づき整備した費用の100分の50以内
・限度額:100万円
砂川市の商業地域または近隣商業地域で、小売商業店舗等(小売業、飲食店、サービス業)を新たに開業(出店)すること
2025/04/01
2026/03/31
砂川市の商業地域または近隣商業地域で、小売商業店舗等(小売業、飲食店、サービス業)を新たに開業(出店)する事業者
※ 申請書類についてはEメール等にて送付しますので、商工振興係までご連絡ください
砂川市 経済部 商工労働観光課 商工振興係〔2階 24番窓口〕 〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1 TEL 0125-74-8382 FAX 0125-54-2568
商業地域の賑わいを創出することを目的に、砂川市の商業地域または近隣商業地域で、小売商業店舗等(小売業、飲食店、サービス業)を新たに開業(出店)する事業者に対し助成します。
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