北海道芦別市:農業次世代人材投資資金(経営開始資金)
農業次世代人材投資資金とは、新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、月12.5万円(年間150万円)を定額交付する制度です。
農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、月12.5万円(年間150万円)を定額交付
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
交付要件を満たした方が農業経営を開始すること
2025/04/01
2026/03/31
農業次世代人材投資資金(経営開始資金)の交付を受けるためには、次の1から11までの要件を全て満たす必要があります。
なお、交付に係る予算に限りがあるため、要件をすべて満たしていても、交付できないことがあります。
1.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
2.次に掲げる要件を全て満たす独立・自営就農であること。
ア.農地の所有権又は利用券を交付対象者が有していること。
イ.主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ.生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ.交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ.交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
3.基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること
4.青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料を添付したものが次に掲げる要件に全て適合していること。
ア.農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ.計画の達成が実現可能であると見込まれること。
5.経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画であると市町村長に認められること。
6.「人・農地プラン」に中心となる経営体として位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれること、あるいは、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
7.次に掲げる条件に全て該当していること。
ア.原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
イ.新規就農者育成総合対策実施要綱の別記2就農準備資金・経営開始資金、別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱の別記2農の雇用事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、新規就農者確保緊急対策実施要綱の別記2雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
ウ.経営継承・発展等支援事業実施要綱別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
8.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施行業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
9.前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。
10.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
11.平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。
経済建設部 農林課 農政係 電話:0124-27-7838 Fax:0124-22-9696 E-Mail:nousei@city.ashibetsu.hokkaido.jp
農業次世代人材投資資金とは、新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、月12.5万円(年間150万円)を定額交付する制度です。
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