北海道常呂郡訓子府町:新規就農者等支援
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
農業経営者の高齢化、担い手不足などによる農家戸数の減少に伴い、農業の衰退や遊休農地の発生が懸念される
中で、農業に従事する者の確保並びに人材を育成し、農業を生業として誇りを持って営んでいけるよう、本町では
新規就農者等に対して必要な支援を行うことにより、経営の早期安定化を実現し、持続的な本町農業の発展と地域
の活性化に資することを目的としています。
■補助額
⑴就農祝金交付事業
1人当たり:20万円:1回限り交付
親元に兄弟姉妹で就農する場合:個別 に交付
⑵スタートアップ助成事業
①入植祝金
1経営体当たり:経営開始から2年間:年毎に50万円を2回交付
②運転資金支援
1経営体当たり:経営開始から2年間: 月額5万円以内:原則として年毎に交付
⑶農地賃借料助成事業:年間賃借料
2分の1以内:経営開始から5年以内の期間:1経営体当たりに毎年交付
⑷農用地等取得資金利子助成事業:借入者の負担金利
2分の1以内:経営開始から5年以内の期間:1経営体当たりに毎年交付
⑸住宅賃貸借等助成事業
①新築住宅建設助成:農業に従事するための住宅新築費用
経営開始から5年以内の期間: 建設時1回限り100㎡を限度:㎡当たり5千円以内を1経営体当たりに交付
②中古住宅購入助成:農業に従事するための中古住宅購入費用
経営開始から5年以内の期間:購入時1回限り100㎡を限度:㎡当たり5千円以内を1経営体当たりに交付
③宅地購入助成:農業に従事するための宅地購入費用
経営開始から5年以内の期間:購入時1回限り100㎡を限度:㎡当たり3千円以内を1経営体当たりに交付
④住宅賃借料助成:農業に従事するための住宅賃貸借料
経営開始から5年以内の期間: 月額15,000円を限度:賃借料の2分の1以内を1経営体当たりに交付
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新規就農者等への下記事業
〇対象事業
⑴就農祝金交付事業
⑵スタートアップ助成事業
⑶農地賃借料助成事業
⑷農用地等取得資金利子助成事業
⑸住宅賃貸借等助成事業
2025/04/01
2026/03/31
■支援対象者
⑴就農祝金交付事業
農家を継ぐと決意した農業後継者かつ農業従事者となり概ね1年を経過した者
⑵スタートアップ助成事業
認定新規就農者、第三者農業経営継承者
⑶農地賃借料助成事業
認定新規就農者、第三者農業経営継承者
⑷農用地等取得資金利子助成事業
認定新規就農者、第三者農業経営継承者
⑸住宅賃貸借等助成事業
認定新規就農者、第三者農業経営継承者
■補助条件
⑵スタートアップ助成事業
①入植祝金:農業経営に必要な初期投資見合として
②運転資金支援:農業経営に必要な運転資金(経費)見合として
⑶農地賃借料助成事業
農用地の賃借契約を締結する期間
⑷農用地等取得資金利子助成事業
農用地等の取得により借入した農業金融制度資金及び農協資金等の通算借入限度額 5,000万円を上限
⑸住宅賃貸借等助成事業
①新築住宅建設助成:農業に従事するための住宅新築
②中古住宅購入助成:農業に従事するための中古住宅購入
③宅地購入助成:農業に従事するための宅地購入
④住宅賃借料助成:農業に従事するための住宅賃貸借
■対象要件
⑴新規就農者等
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第6条第1項に基づく本町の基本構想における農業所得等をおおむね達成し得る、新規就農希望者、認定新規就農者、農業後継希望者、農業後継者、第三者農業経営継承希望者及び第三者農業経営継承者であって、いずれの場合も他市町村において既に農業経営を行っている者が、本町に転入し農業経営を開始する場合は除くものとする。
⑵新規就農希望者
本町に住所を有し、新たに農業経営を希望する者で、就農予定時の年齢が原則として18歳以上で55歳以下の者
(3)認定新規就農者 本町に住所を有し、新たに農業経営を営もうとする者で、原則として農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画を作成し町長の認定を受けた者であり、町内において農用地、家畜、農業用機械及び施設(以下「農用地等」という。)を取得し、又は賃貸借等を受けて農業経営を行う年齢が原則として18歳以上で45歳未満の者
(4)農業後継希望者
本町に住所を有し、町内において農業を営む者の2親等以内の親族で、農業経営の担い手になろうとする時の年齢が原則として18歳以上で55歳以下の者
(5)農業後継者
本町に住所を有し、町内において農業を営む者の2親等以内の親族で、農業経営の担い手になるべく農業専従者(自営農業に150日以上従事した者)となった時の年齢が原則として18歳以上で55歳以下の者
(6)第三者農業経営継承希望者
本町に住所を有し、町内において2親等以内の親族ではない農業を営む者から、農業経営を継承しようとする継承予定時の年齢が原則として18歳以上で55歳以下の者
(7)第三者農業経営継承者
本町に住所を有し、町内において2親等以内の親族ではない農業を営む者から、農用地等を取得し、又は賃貸借等を受けて農業経営を継承する年齢が原則として18歳以上で55歳以下の者
(8)第三者農業経営移譲者
本町に住所を有し、2親等以内の親族ではない第三者農業経営継承希望者を研修生等として受け入れ、農用地等を譲渡し、又は賃貸借等を行い、農業経営を移譲する者
(9)受入指導農家
本町に住所を有し、新規就農希望者及び農業後継希望者を受け入れ、生産技術、管理能力及び農家生活等の指導を行う者
訓子府町役場農林商工課農政係 〒099-1498 訓子府町東町398番地 電話: 0157-47-2116 Fax: 0157-47-2600 Mail:nourinsyoukou@town.kunneppu.hokkaido.jp
農業経営者の高齢化、担い手不足などによる農家戸数の減少に伴い、農業の衰退や遊休農地の発生が懸念される
中で、農業に従事する者の確保並びに人材を育成し、農業を生業として誇りを持って営んでいけるよう、本町では
新規就農者等に対して必要な支援を行うことにより、経営の早期安定化を実現し、持続的な本町農業の発展と地域
の活性化に資することを目的としています。
関連する補助金