北海道網走郡大空町:事業継続支援事業補助金
大空町内で営んでいる中小企業者等の事業の継続に資する経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、地域経済及び産業の活性化を図ることを目的とする。
宿泊業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業
次の各号に掲げる費用から、国、北海道、その他公共団体からの補助金、交付金等を除いた額とする。
(1) 大空町商工会の会員であって、町内に独立した事業所を有する建築、電気、管、塗装等に関連する業を営む者が行う、別表第2の工事(施設及び別棟の倉庫の用に供される工事を除く。)費用
(2) 店舗等において専ら事業の用に供する什器・備品等設備及び機械器具(車両を除く。)で、購入費用取得価格が1点につき10万円(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を除く。)以上となるもの。
大空町内で営んでいる中小企業者等の事業の継続
2025/04/01
2026/03/31
次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する法人、及び同法第2条第5項に該当する法人、並びに個人事業者で、別表第1に掲げる業種に該当しないこと。
(2) 町内に店舗及び事業所(以下「店舗等」という。)を置く法人、又は第8条に掲げる完了報告までに大空町に住所を有している個人事業者であること。
(3) 大空町起業化支援事業補助金交付要綱(令和4年大空町告示第52号)第4条に規定する補助金を受けてから5年以上経過していること。
(4) 町税等を滞納していないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。
補助金の交付を受けようとする者は、大空町事業継続支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の見積書等内容がわかるものの写し
(2) その他町長が必要と認める書類
産業課 〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号 ・0152-77-8128(商工グループ) ・0152-74-2191(ファックス)
大空町内で営んでいる中小企業者等の事業の継続に資する経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、地域経済及び産業の活性化を図ることを目的とする。
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