北海道檜山郡厚沢部町:農業担い手育成条例

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

町長は、農業奨学生、農業研修生及び新規就農者に対して、下記に定める補助金を交付するものとする。
Uターン就農者及び新規就農者に対して、下記に定めるところにより奨励金を交付するものとする。
※交付は1人又は1世帯につき1回限りとする。

■補助金
・農業奨学生:年額30万円を在学期間中交付
・農業研修生:研修参加費
 ア:国内研修:20万円を限度として、参加負担金の2分の1の額
 イ:国外研修:30万円を限度として、参加負担金の2分の1の額
・新規就農者
 ア:経営自立補助金
  農業経営開始時における農用地等の年間賃借料の2分の1の額を契約締結時から5年間交付
 イ:経営安定補助金
  農業経営開始時から1年以内に取得した農用地等に賦課される固定資産税相当額を当該固定資産税が賦課された年から5年間交付

■奨励金
・Uターン就農者:Uターン就農奨励金として50万円を交付
・新規就農者:新規就農奨励金として100万円を交付


厚沢部町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農業奨学生、農業研修生及び新規就農者、Uターン就農者になる取り組み

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
・農業奨学生
・農業研修生
・新規就農者
・Uターン就農者

◎交付を受けようとする者は、町長に申請し、承認を受けなければならない
問い合わせ先までお問合せください

厚沢部町役場 法人番号1000020013633 〒043-1113 北海道檜山郡厚沢部町新町207番地 Tel:0139-64-3311Fax:0139-67-2815 開庁時間: 8:30~17:15(土日・祝日は除く)

町長は、農業奨学生、農業研修生及び新規就農者に対して、下記に定める補助金を交付するものとする。
Uターン就農者及び新規就農者に対して、下記に定めるところにより奨励金を交付するものとする。
※交付は1人又は1世帯につき1回限りとする。

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