北海道樺戸郡月形町:商工業後継者等新規就業支援金
2025年6月03日
町内で商工業を営む者の後継者又は起業者が新たに就業する際に、月形町商工業後継者等新規就業支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、経営を継続発展させることで月形町の商工業の振興を図ることを目的とします。
■交付額
商工業1経営体につき対象者1人とし、50万円を交付します。
※支援金は対象者1人につき1回を限度とします。
支援金の交付を受け、事情によりその支援金を返還した場合にあっても、2回目の交付は行いません。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
工業を営む者の後継者又は起業者が新たに就業すること
2025/04/01
2026/03/31
■交付対象者
商工業の後継者又は新規就業者とし、年齢が45歳未満で就業した日から起算して6か月を経過し、次の各号のいずれかに該当する方を対象とします。
①町内に住所を有する親族が営む商工業の後継者として就業した方、又は経営を譲り受け営む方(以下「後継者」という。)。
②町内で新たに商工業を自ら興し営む方で、町長が新規就業者として適正と認めた方(以下「起業者」という。)。
※他業種であっても既に町内で就業している方は対象となりません。
■交付要件
次の全ての要件に該当する必要があります。
①月形町に住所を有すること。
②公租公課の滞納がないこと。
③後継者については、商工業の経営を引き継いで経営者となる意思を有し、同時に申請時の経営者がその意思を認める方であること。
④新規就業者については、自ら興した新たな商工業を将来的に継続する意思があること。
⑤交付申請時に対象となる商工業に従事していること。
⑥支援金の交付決定の日から5年以上月形町に住所を有するとともに、対象となった商工業に従事すること。
■免責事項
次のいずれかに該当するときは、支援金を返還する必要はありません。
・対象者が死亡したとき
・交付決定の日から起算して5年が経過したとき
・その他町長が止むを得ないと認めたとき
※様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
商工業に就業した日から1年以内に関係書類を町長に提出してください。
■就業の確認
支援金の交付を受けた方は、交付を受けた翌年度から5年間就業の確認を受けます。
月形町役場 〒061-0592 北海道樺戸郡月形町1219番地 電話 0126-53-2321 Fax 0126-53-4373
町内で商工業を営む者の後継者又は起業者が新たに就業する際に、月形町商工業後継者等新規就業支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、経営を継続発展させることで月形町の商工業の振興を図ることを目的とします。
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