北海道上磯郡木古内町:移住就労促進事業
木古内町では、町への移住促進及び町内の中小企業・小規模企業における人手不足を解消するため、木古内町外から町へ移住し町内の企業等に就職した方に係る人件費の一部を、企業等へ支援する制度を実施しています。
■補助金額
・常用雇用雇用者1人あたり:月額3万円
・交付期間:実際に雇用していた期間:最長3年間まで
※3年を経過する前に退職したときは退職した月まで
・交付期間の開始月:雇用契約を締結した日の属する月の翌月から
・交付対象者:1年度あたり5名まで
※雇用した日の同月中に退職したとき、又は支払った給与月額が3万円を超えないときは補助金を交付しません
木古内町外から町への移住者を雇用すること
2025/04/01
2026/03/31
■支援対象者について
本事業の対象者は、以下のすべてに該当する企業等です。
①町内に事業所を有し事業を営んでいる中小企業基本法第2条第1項各号に規定する個人事業主又は法人であること
②町外から移住した常用雇用者と雇用契約を締結していること(常用雇用者の要件についてを参照)
③労働基準関係法令に違反していないこと、又は厚生労働省により労働基準関係法令違反に係る公表事案に公表されていないこと
④補助金の交付を受けてから5年以上事業運営を継続できること
⑤企業等及びその代表者に町税等の滞納がないこと
⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項から第10項に規定する営業ではないこと
⑦暴力団等と関係がないこと
■常用雇用者の要件について
本事業の対象となる常用雇用者は、以下のすべてに該当する方を雇用したときです。
※企業等の代表者及び役員は対象外
①企業等と期間の定めのない雇用契約を締結していること
②1週間の所定労働時間が30時間以上であること
③木古内町へ転入した日から雇用契約を締結した日までの期間が3か月以上経過していない、又は雇用契約を締結した日から1か月以内に木古内町へ転入していること
④勤務期間中は町内に居住すること
⑤雇用契約した企業等が運営する町内の事業所で勤務する者であること
⑥過去1年以内に、雇用契約した企業等で雇用していた者でないこと
⑦木古内町に転入後から雇用期間中において、町税等を滞納しないこと
⑧暴力団等と関係がある者でないこと
※様式は公募ページからダウンロードできます。
■事業の流れ
①対象となる常用雇用者を雇用
②町へ予備登録申請書を提出
③町が内容を審査し、予備登録完了通知書を送付※予備登録の内容に変更があれば再度予備登録申請書を提出
④3月に雇用期間に係る交付申請書兼請求書を町へ提出(年度途中で交付期間が終了するときは終了した月から3月までの間)
⑤町が内容を審査し補助金交付決定通知書を送付
⑥補助金を交付
◎補助金の予備登録申請について
補助金を申請予定の企業等が対象となる常用雇用者を雇用したとき:雇用してから1年以内に予備登録申請書を提出
◎補助金の交付申請及び請求について
予備登録を完了した企業等が補助金の交付を受けるとき:町へ補助金交付申請書兼請求書を提出
交付申請書兼請求書を提出できる期間:交付期間に係る年度の3月中
(交付期間が1年以上になるときは各年度申請)
※交付期間が年度途中で終了する場合は、終了した月から3月までの間で申請
◎補助金の交付
毎年度3月に常用雇用者を雇用した期間に係る補助金を交付します。
■申請書等の提出先
〒049-0422 北海道上磯郡木古内町字本町218番地
木古内町役場 まちづくり未来課 ℡01392-2-3131 fax01392-2-3622
〒049-0422 北海道上磯郡木古内町字本町218番地 木古内町役場 まちづくり未来課 ℡01392-2-3131 fax01392-2-3622
木古内町では、町への移住促進及び町内の中小企業・小規模企業における人手不足を解消するため、木古内町外から町へ移住し町内の企業等に就職した方に係る人件費の一部を、企業等へ支援する制度を実施しています。
関連する補助金