北海道上磯郡木古内町:起業支援事業

上限金額・助成額500万円
経費補助率 50%

木古内町では、町内での起業を促進し地域経済の活性化や雇用の促進を図るため、町内で起業する方や新たな業種に取り組まれる方などを対象とした支援制度を、令和6年6月3日から実施しています。

■補助対象経費:経費算入率
⑴事業所等建物及び建物敷地の購入費
・新築・中古物件の購入:100%
・併用住宅の新築・中古物件の購入(事業所部分に限る。):床面積により按分し算出した率
・土地のみの購入(既存事業所等敷地の購入を除く。)
⑵事業用地の購入費(建物敷地を除く。)、整地費及び外構工事費
・専ら事業の用に供するもの:100%
・駐車場用地(事業の用に供するものに限る。):事業用面積により按分して算出した率
⑶事業所等の改修費
・事業所の改修:100%
・併用住宅の改修(事業所部分に限る。):床面積により按分し算出した率
・駐車場・附属家の改修(事業の用に供するものに限る。):事業用面積により按分して算出した率
⑷機械設備・備品等の導入費
・専ら事業の用に供するもの:100%
・居住部分と共用のもの:床面積により按分し算出した率
・パソコン及び周辺機器、スマートフォン、タブレット(事業と共用するもの):20%
⑸自動車等の購入費
・事業専用車両(明確に分類されるものに限る。):100%
・普通車、軽自動車等(店名等を印字したもの):50%
・その他
⑹広告宣伝費
チラシ作成費・折込料(開業日(起業の日が4月1日の場合はその前日)までに配布するものに限る。:100%

■補助金額
以下のとおり算出し、500万円が上限となります。
 補助対象経費×1/2(千円未満切り捨て)
 ※補助金の交付は、同一申請者につき1回までとなります。


木古内町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内で起業し、地域経済の活性化や雇用の促進を図る取り組み
〇対象となる起業・企業進出等は、以下のいずれかに該当する個人又は法人
・町内で新たに事業を開始する予定の方
・町内で現在営んでいる事業を継続しながら、新たに他の業種の事業を開始する予定の方
・町外で事業を営んでいる事業者で、町内に新たに事業所を設置し事業を開始する予定の方
※対象外業種あり

2025/04/01
2026/03/31
■対象外業種
・農業(JA及びJA関連団体を介さない事業を除く。)
・林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)
・漁業(水産養殖業を除く。)
・金融、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出が必要な営業(深夜酒類提供飲食店営業に属するものを除く。)
・易断所、観相業、相場案内業
・競輪・競馬等の競走場、競技団
・芸妓業、芸妓斡旋業
・場外馬券・車券売場、競輪・競馬予想業
・興信所、探偵業
・集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く。)
・宗教、政治、経済、文化に関する団体
・売電のみを目的とした発電事業
・その他、町長が適切でないと認めるもの

■補助対象者
対象になる起業・企業進出等を予定している方で、以下のすべてに該当する方が補助対象者となります。
⑴町内に住所を有し現に居住する者であること。法人のときは、法人の代表者又は対象となる事業所の管理者のいずれかが町⑵内に住所登録し現に居住すること(予定を含む)
⑶町内に事業所を設置すること
⑷申請日の属する年度の3月31日までに事業完了し、翌年度4月1日までに開業できること
⑸木古内商工会の会員であること(予定を含む)※木古内商工会が規定する会員の資格に該当しない業種を除く
⑹中小企業庁が認定する認定経営革新等支援機関(商工会・金融機関など)との起業相談を経て事業計画を作成すること
⑺許認可等が必要な業種にあっては、既に当該許認可等を取得している、又は開業日までに取得する見込みであること
⑻開業の日から5年以上、本事業により開始した事業を継続できること
⑼町内の事業者から経営を引き継いで行う事業でないこと
⑽申請者(家族、同居人又は役員を含む)に町税等の滞納がないこと
⑾暴力団等と関係がある者でないこと
※複数人が共同出資し起業等する場合は、出資割合にかかわらず代表者1名を補助対象者とします。

■交付申請
対象となる工事等の着手前に町に補助金の交付申請書を提出してください(着手後の申請はできません)
※ただし、令和6年4月1日から5月31日までの期間に工事等に着手、または完了した事業に限り、着手後でも申請することが可能です。(補助金の対象になる場合に限る)詳細はまちづくり未来課へお問い合わせください。

■事業の流れ
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
①認定経営革新等支援機関と起業相談のうえ事業計画書を作成
②町へ補助金交付申請書を提出(事業に係る工事等の着手前)
③内容を審査し補助金交付決定通知書を送付
④事業に着手、支払い(途中で事業内容に変更が生じたときは変更交付申請書を提出)
⑤町へ実績報告書を提出
⑥内容を審査し補助金交付額確定通知書を送付
⑦町へ補助金の交付請求書を提出
⑧補助金を交付

■提出先
〒049-0422 北海道上磯郡木古内町字本町218番地
 木古内町役場 まちづくり未来課 ℡01392-2-3131 fax01392-2-3622
 画像等データ提出先(mail)matimiraika@town.kikonai.hokkaido.jp

〒049-0422 北海道上磯郡木古内町字本町218番地 木古内町役場 まちづくり未来課  ℡01392-2-3131 fax01392-2-3622  画像等データ提出先(mail)matimiraika@town.kikonai.hokkaido.jp

木古内町では、町内での起業を促進し地域経済の活性化や雇用の促進を図るため、町内で起業する方や新たな業種に取り組まれる方などを対象とした支援制度を、令和6年6月3日から実施しています。

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