北海道檜山郡上ノ国町:若年者等雇用奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

現下の経済状況及び雇用情勢に対応するため、町内中小企業者の若年者等の雇用機会の拡大及び雇用環境の充実を図り、事業者の経営基盤の強化及び若年者等の町内定住化の促進を目的に奨励金を交付します。

■交付対象経費
補助対象要件を満たす対象雇用者に支給する給与に相当する費用

■奨励金の額
給与額の2分の1以内
※対象雇用者1人につき次に掲げる額を上限とする。
 ⑴ 採用の日から1年間 総額60万円 
 ⑵ 採用後1年を経過した日から1年間 総額40万円 
 ⑶ 採用後2年を経過した日から1年間 総額20万円


上ノ国町
中小企業者
町内中小企業者の若年者等の雇用機会の拡大及び雇用環境の充実を図る取り組み

2025/04/01
2026/03/31
■交付対象事業者
対象雇用者を雇用している事業者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
⑴中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
⑵町内に住所を有する主な事業所があること。
⑶町税等を滞納していないこと。
⑷事業主及び役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
⑸国、地方公共団体その他これに準ずる公益性が高いと認められる法人及び団体でないこと。
⑹国及び地方公共団体から運営費、人件費等の補助金又は委託料等の交付を受けていないこと。

■対象雇用者
雇い入れ時の満年齢が36歳未満の者(過去に同一事業所に正規雇用されていた者(この号に掲げるイからキまでの規定に該当する者をいう。)を除く。)で、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
ア:採用から3年を経過していない労働者であること。
イ:期間の定めのない契約により雇用された労働者又は採用した日の翌日から6ヶ月以内に期間の定めのない契約により雇用される見込みのある労働者であること。
ウ:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者として雇用されている労働者でないこと。
エ:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第3号に規定する労働者派遣事業により派遣されている労働者でないこと。
オ:雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として雇用されている労働者であること。
カ:事業所が健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項に規定する適用事業所の場合には、同条第1項に規定する被保険者として雇用されている労働者であること。
キ:事業所が厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条に規定する適用事業所の場合には、第9条に規定する被保険者として雇用されている労働者であること。

問い合わせ先までお問合せください
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

水産商工課商工観光グループ 電話:0139-55-2311(内線254)

現下の経済状況及び雇用情勢に対応するため、町内中小企業者の若年者等の雇用機会の拡大及び雇用環境の充実を図り、事業者の経営基盤の強化及び若年者等の町内定住化の促進を目的に奨励金を交付します。

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