北海道増毛郡増毛町:事業承継支援補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

増毛町では、事業承継を円滑に進めるためには、相当な準備期間と事業の状況に応じた適切で着実な取組が必要となります。そこで、後継者問題等の課題を解決するために要する費用の一部を助成します。

・初期診断
・課題分析・コンサルティング
・税制申請に係る経費
・株価など企業価値の算定
・事業承継計画の作成
・仲介・マッチングの登録
・仲介委託契約等
・その他必要と認められる経費


増毛町
中小企業者,小規模企業者
事業承継を円滑に進めるために、適切で着実な取組を行うこと

2025/04/01
2026/02/28
町内で事業を営む中小企業者等のうち町内に登記上の本店を有する法人及び町内に住民登録のある個人事業者であって、事業承継を行おうとする者とする。
ただし、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 農林水産業者
(2) 政治、経済若しくは宗教上の組織又は団体
(3) 国又は本町以外の地方公共団体等において、補助対象事業と同種の補助を受けている者
(4) 市町村税を滞納している者(生計を一にしている者を含む。)
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する業種を営む者
(6) 次のいずれかに該当する者
ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者
イ 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められる者
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(7) その他町長が補助金を交付することが不適当と認める者

■申請方法
申請書類に記入・押印し、必要書類を添えて商工観光課に申請してください。
※本補助金の活用をご検討の場合は、事前に商工観光課にご相談ください。
※事業承継に関するご相談、お悩みやご不明点など承り、増毛町商工会や金融機関などの支援機関をご紹介します。

■補助金交付までの流れ
①補助金活用などのご相談
②支援機関の紹介
③補助金交付申請書の提出
④補助金交付決定
⑤補助金の概算払申請)
⑥補助金の支給(概算払))
⑦実績報告の提出
⑧補助金額の確定・補助金の交付

増毛町役場 商工観光課 商工観光係 TEL0164-53-3332 FAX0164-53-2348

増毛町では、事業承継を円滑に進めるためには、相当な準備期間と事業の状況に応じた適切で着実な取組が必要となります。そこで、後継者問題等の課題を解決するために要する費用の一部を助成します。

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