北海道目梨郡羅臼町:起業支援事業補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 66%

羅臼町では、創業や事業承継をされる個人・法人に対して費用の一部を支援します。
詳しくは補助交付要綱をご覧になるか、担当課までご相談ください。

・創業等に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
・不動産購入経費
・店舗等借入費
・設備費
・原材料費
・広報費
・委託費
・その他


羅臼町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助金の交付対象となる事業は、次のいずれかの事業とし、補助によって成果を挙げ得ると認められ、申請した日の属する会計年度内に事業を完了するものとする。
(1) 新規開業に関する事業
(2) 新分野進出事業
(3) 新規雇用者対策事業
(4) その他町長が特に必要と認める事業

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
補助金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当するものとします。
(1) 個人にあっては、町内に住所を有する者又は見込みのある者かつ町内に居住実態がある者
(2) 法人にあっては、町内に本社を置き、事務所又は事業所を有すること又は見込みがあること。
(3) 別表第1に掲げる業種に該当すること。
(4) 許認可等が必要な業種の場合には、それらを起業の日までに取得していること。
上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除きます。
(1) 補助金の交付申請時に納期限の到来した町税等を完納していない者
(2) 羅臼町暴力団排除条例(平成24年羅臼町条例第16号)に定める暴力団に関係している者又はその他の反社会勢力である者及び関係を有する者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制となる性風俗関連特殊営業に該当する業種
(4) 支店又はこれに類する者
(5) 法人において、社名又は代表者を変更し、変更前と同一の事業によってこの要綱による開業支援の助成を受けようとする者
(6) 親に代わって子又はその他の親族が経営者となり、変更前と同一の事業によってこの要綱による開業支援の助成を受けようとする者
(7) 仮設テント又は仮設店舗で事業をしようとする者。ただし、移動販売車は除く。
(8) 起業の日から3か月を経過し、第7条の規定により補助金の交付申請をする者
(9) その他町長が適当でないと認められる者

■申請手続き
(1) 新規開業に関する事業又は新分野進出事業
起業後又は新分野進出後3か月以内に羅臼町起業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、提出してください。
(2) 新規雇用者対策事業
新規雇用者を雇用したときは、新規雇用開始届(様式第2号)により届出を行い、起業支援雇用対策補助金交付申請書(様式第3号)に必要書類を添付し、提出してください。
ただし、この補助は、新規雇用者1人につき1回限りとし、補助人数は5人を上限とします。

羅臼町役場 産業創生課 商工観光担当 0153-87-2126

羅臼町では、創業や事業承継をされる個人・法人に対して費用の一部を支援します。
詳しくは補助交付要綱をご覧になるか、担当課までご相談ください。

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