北海道勇払郡厚真町:新規事業開発支援事業補助金
町では、町内の民間事業者等が地域の金融機関等と連携しながら事業化段階で実施に要する経費を確保する場合において、その経費の一部を補助することにより、地域での新たな経済循環の創造を図る取り組みを奨励するため『厚真町新規事業開発支援事業』を実施しています。
■補助対象経費
・施設整備費
事業の遂行に必要な建物、建物付属設備および構築物に係る設計、工事監理、建築工事および購入に係る経費(用地取得費を除く)
・機械装置費
事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、購入及びリース・レンタルに係る経費
・備品費
事業の遂行に必要な備品の購入に係る経費
・付随業務
役務費:設立登記費等に係る経費
委託費:事業を実施するために必要な調査や分析等の委託事業に係る経費
修繕費:事業の遂行に必要な施設や設備の修繕に係る経費
※上記に掲げるもののほか、町長が必要かつ適当と認める経費
■補助額
・運転資金等も含めた事業費に対する融資額と同額以下とし、かつ、補助対象経費以内で上限額は500万円とする
地域資源等を活かして行う持続可能な事業であって、次の各号のいずれも該当する事業
(1) 補助金事業者が新たに行う事業であること。
(2) 補助対象事業の総額が100万円を超えるものであること。
(3) 補助対象経費のうち、「融資額」が公費による補助額と同額以上であり、当該融資は無担保・無保証の融資であること。
(4) 補助を受けて進める事業により、1名以上の新規雇用(パート含む)を創出するか、補助額の2倍以上の売上額の増加が事業計画の目標値として設定されていること。なお、目標を達成するための期間は、3年程度とする。
2025/04/01
2026/03/31
■補助金の交付対象者
個人又は従業員が10名未満である民間事業者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助金の交付申請を行う日の1年前において、現に町内に住所を有する個人
(2) 補助金の交付申請を行う日の1年前において、現に法人登記簿上の本社所在地を町内に置く法人(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第2条で定める中小企業者に限る。)
問い合わせ先までお問合せください
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
産業経済課経済グループ 電話:0145-27-2486 開庁時間:8:30~17:30(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月5日は除く)
町では、町内の民間事業者等が地域の金融機関等と連携しながら事業化段階で実施に要する経費を確保する場合において、その経費の一部を補助することにより、地域での新たな経済循環の創造を図る取り組みを奨励するため『厚真町新規事業開発支援事業』を実施しています。
関連する補助金