北海道河東郡上士幌町:定住促進賃貸住宅建設助成事業
町内に賃貸住宅を建設する方に対して助成措置を講じることにより、民間活力による賃貸住宅の建設促進、町民の定住及び町内への移住促進、並びに民間賃貸住宅における断熱性能及び省エネルギー性能の向上を図ることを目的とします。
■助成金の額:@3.3㎡あたり
①一戸建住宅(49.5㎡以上)
⑴町内にお住いの方または町内の法人
・町内施工業者による建設:9万円を助成(1戸あたり限度額180万円)
・町外施工業者による建設:5.5万円を助成(1戸あたり限度額110万円)
⑵町外にお住いの方または町外の法人
・町内施工業者による建設:8万円を助成(1戸あたり限度額165万円)
・町外施工業者による建設:5万円を助成(1戸あたり限度額100万円)
②集合住宅(49.5㎡以上)
⑴町内にお住いの方または町内の法人
・町内施工業者による建設:7.5万円を助成(1戸あたり限度額150万円)
・町外施工業者による建設:4万円を助成(1戸あたり限度額85万円)
⑵町外にお住いの方または町外の法人
・町内施工業者による建設:7万円を助成(1戸あたり限度額140万円)
・町外施工業者による建設:3.5万円を助成(1戸あたり限度額75万円)
③一戸建住宅または集合住宅(19.8㎡以上49.5㎡未満)
⑴町内にお住いの方または町内の法人
・町内施工業者による建設:9万円を助成(1戸あたり限度額75万円)
・町外施工業者による建設:5.5万円を助成(1戸あたり限度額45万円)
⑵町外にお住いの方または町外の法人
・町内施工業者による建設:8万円を助成(1戸あたり限度額70万円)
・町外施工業者による建設:4.5万円を助成(1戸あたり限度額40万円)
④一戸建住宅(49.5㎡以上の上士幌型脱炭素住宅)
⑴町内にお住いの方または町内の法人
・町内施工業者による建設:13万円を助成(1戸あたり限度額260万円)
・町外施工業者による建設:7.5万円を助成(1戸あたり限度額150万円)
⑵町外にお住いの方または町外の法人
・町内施工業者による建設:12万円を助成(1戸あたり限度額240万円)
・町外施工業者による建設:7万円を助成(1戸あたり限度額140万円)
⑤集合住宅(49.5㎡以上の上士幌型脱炭素住宅)
⑴町内にお住いの方または町内の法人
・町内施工業者による建設:11万円を助成(1戸あたり限度額220万円)
・町外施工業者による建設:36万円を助成(1戸あたり限度額120万円)
⑵町外にお住いの方または町外の法人
・町内施工業者による建設:10万円を助成(1戸あたり限度額200万円)
・町外施工業者による建設:5.5万円を助成(1戸あたり限度額110万円)
⑥一戸建住宅または集合住宅(19.5㎡以上49.5㎡未満の上士幌型脱炭素住宅)
⑴町内にお住いの方または町内の法人
・町内施工業者による建設:12.5万円を助成(1戸あたり限度額105万円)
・町外施工業者による建設:7.5万円を助成(1戸あたり限度額65万円)
⑵町外にお住いの方または町外の法人
・町内施工業者による建設:11.5万円を助成(1戸あたり限度額95万円)
・町外施工業者による建設:6.5万円を助成(1戸あたり限度額55万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2026/03/31
■対象者
・上士幌町内に賃貸住宅を建設する個人または法人の方
・町税等を滞納していない方
・暴力団等に所属していない方
・入居者の住民登録について監督すること
・町の実施する入居状況調査に協力すること
■対象住宅
・各戸に玄関、トイレ、浴室及び台所が設けられていること
・建設後7年間以上賃貸住宅の用に供すること
・助成対象者が個人の場合は本人及び2親等以内の親族が入居しないこと
・助成対象者が法人の場合は当該法人の役員及び当該役員の2親等以内の親族が入居しないこと
■実施期間
令和5年4月1日から3年間
◎申請をお考えの方は事前に建設課までお問い合わせください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
工事着手前に「事業認定申請」が必要になります。
■事業認定者
※助成物件の建設中に一回以上、上士幌町定住促進賃貸住宅建設助成事業工事中間検査申請書を町長に提出し、中間検査(断熱材の確認等)を受けなければならない。
※助成物件が完成したときは、上士幌町定住促進賃貸住宅建設助成事業工事完成届を町長に提出し、完了検定を受けなければならない。
上士幌町役場建設課 上士幌町字上士幌東3線238番地(上士幌町役場 1階4・5番窓口) Mail:kensetsuka@town.kamishihoro.hokkaido.jp 建築担当 01564-2-4297 (平日8:30~17:15)
町内に賃貸住宅を建設する方に対して助成措置を講じることにより、民間活力による賃貸住宅の建設促進、町民の定住及び町内への移住促進、並びに民間賃貸住宅における断熱性能及び省エネルギー性能の向上を図ることを目的とします。
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