北海道苫前郡羽幌町:企業振興促進事業補助制度 空き店舗活用事業

上限金額・助成額200万円
経費補助率 33%

令和7年4月1日から取り扱いの一部が変わります!

・「空き店舗活用事業」が見直しされます。
⇒空き店舗を活用し、新たに店舗を開設しようとする方で「新規に事業を開始する方、中小企業者等」が補助の対象となります。
⇒店舗の改修等に係る費用が補助対象経費で、補助対象経費の総額が50万円以上であることが要件となります。
補助率は3分の1で、補助限度額は200万円(町外建設事業者が施行する場合は150万円)となります。

・「飲食を主目的としない飲食業(スナック等)」が補助対象となります。
⇒これまで創業者支援事業や空き店舗活用事業等で補助対象外となっていたスナック等の飲食業が補助対象となります。(ただし、風営法に該当する事業は対象外となります。)
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空き店舗を有効活用し、商店街振興等を図るため新たに店舗等を開設しようとするもので、店舗の改修等にかかる経費の一部を補助します。
ただし、事業開始後3年以上改修をした店舗で事業の継続が見込まれるものとします。

■補助対象経費
①外装・内装工事、設備(水道、電気、ガス、空調)工事に要した経費
②屋外広告物(看板・サイン類)の製作・設置に要した経費
※土地・建物の購入費、備品・機器の設置費、法令で設置が義務付けられている設備(消防用設備等)は対象外

■補助額・補助率・補助限度額
店舗改修費用50万円以上:改修費用の1/3:200万円(町外建設事業者が施工する場合150万円)


羽幌町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き店舗を有効活用し、新たに店舗等を開設すること

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
町内の空き店舗を活用し、新たに店舗を開設する方

■要件
〇店舗の所有者が配偶者または2親等以内の親族でないもの。法人で営業する場合は、役員およびその役員の2親等以内の親族でないもの。
〇住宅併用の店舗については、店舗部分のみを対象とし、住宅の用途に供する部分にかかる改修等工事に要した費用は対象外とします。
〇空き店舗の賃貸または売買の日から1年を経過するまでに、新たに店舗を開設するため改修に着手するもの。(既に事業を開始している店舗または改修に着手しているものは対象となりません。)
〇町内に既に店舗等を有している方で、空き店舗の改修後、元の店舗を空き店舗にしないもの。

■注意事項
〇他の条例との重複の禁止
「企業振興促進条例」に規定する補助金等は、「羽幌町農林漁業の六次産業化の促進に関する条例」に規定する補助金と重複して交付することができません。

〇国や道などから補助金を受ける場合
下記の補助事業に対して、国や道などからも補助金の交付を受ける場合は、補助金の交付額が減額になる場合があります。
・企業立地助成事業 ・新製品開発支援事業 

問い合わせ先までお問合せください
※様式は公募ページからダウンロードできます。

商工観光課商工労働係 TEL:0164-68-7007

令和7年4月1日から取り扱いの一部が変わります!

・「空き店舗活用事業」が見直しされます。
⇒空き店舗を活用し、新たに店舗を開設しようとする方で「新規に事業を開始する方、中小企業者等」が補助の対象となります。
⇒店舗の改修等に係る費用が補助対象経費で、補助対象経費の総額が50万円以上であることが要件となります。
補助率は3分の1で、補助限度額は200万円(町外建設事業者が施行する場合は150万円)となります。

・「飲食を主目的としない飲食業(スナック等)」が補助対象となります。
⇒これまで創業者支援事業や空き店舗活用事業等で補助対象外となっていたスナック等の飲食業が補助対象となります。(ただし、風営法に該当する事業は対象外となります。)
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空き店舗を有効活用し、商店街振興等を図るため新たに店舗等を開設しようとするもので、店舗の改修等にかかる経費の一部を補助します。
ただし、事業開始後3年以上改修をした店舗で事業の継続が見込まれるものとします。

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