北海道川上郡弟子屈町:新規雇用支援補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 30%

弟子屈町に住民登録のある方を新規に雇用する事業者に対し、賃金の一部を補助します。

■対象経費
新規雇用者の賃金

■補助金の額
月額賃金(所得控除及びその他の控除前の額)の3/10の額(上限3万円)とし、予算の範囲内で交付する。
※対象雇用者2人まで。
※当初申請において対象雇用者が1人だった場合は、申請後において対象雇用者を追加することはできない。


弟子屈町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
弟子屈町に住民登録のある方を新規に雇用すること

2025/04/01
2026/03/31
■対象となる事業者
次の全てに該当する事業者で、過去3年間に本制度を利用していない事業者。
①町内に住所を有する者を積極的かつ継続して雇用する意思がある事業者
②町が出資していない事業者
③町税等を滞納していない事業者
④雇用保険に加入している、又は加入する事業者
⑤過去1年間に、事業主の事由による退職者がいない事業者

■対象となる新規雇用者
雇用保険に加入する雇用者で、1年を超えて雇用される者
※ただし、役員として雇用される者は除きます。

■補助金の交付期間
対象となる従業員を雇用した月から1年間
※雇用した者が自己に理由により退職した場合において、当該雇用者にかわり対象要件を満たす者を雇用する場合は、町長の承認を受けた場合に限り、当初雇用者の残存期間について補助金を交付します。

■申請の流れ
※様式は公募ページからダウンロードできます。
①申請手続
 対象となる雇用者の雇用開始の日から30日以内に、必要書類を提出
②補助金交付決定後に必要な手続
 補助金交付決定後に次の事項が発生したときは、届出などの手続きが必要になります。
 ①雇用計画等を変更するとき
 ②雇用を中止するとき
③補助金の請求
 補助金の請求は、3月、6月、9月、12月の末日に、当該月以前の補助期間について請求することができます。
 請求の際は、関係書類を提出してください。
 ※3月末日又は補助事業が完了する月の末日の請求の際は、補助事業が完了したときの手続きとなります。
④補助事業が完了したとき
 補助金交付の決定を受けた事業が完了したとき(町の会計年度が終了した場合を含む)は、必要書類を提出

観光商工課 商工振興係 〒088-3292 北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号 電話番号:015-482-2940 ファクス:015-482-5669

弟子屈町に住民登録のある方を新規に雇用する事業者に対し、賃金の一部を補助します。

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