北海道上川郡東神楽町:移住支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

東京23区(在住者または通勤者)から東神楽町へ移住し、就業または起業する方等を対象に、国・道・東神楽町が共同で移住支援金を支給する制度です。

■対象経費
移住に係る費用

■支給金額
・世帯の場合は100万円(令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算)
・単身の場合は60万円
※要綱調整中のため、詳しくは東神楽町まちづくり推進課にお問い合わせください。


東神楽町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京23区(在住者または通勤者)から東神楽町へ移住し、就業または起業すること

2025/04/23
2026/03/31
■支給要件
〇移住元に関する要件
移住直前の10年間で通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内へ通勤していた方

〇移住先に関する要件
・平成31年4月1日以降に転入した方
・移住支援金の申請時において、転入後1年以内の方

〇就業に関する主な要件
◆就業する方
 ○一般の方
 ・就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
 ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、申請時において在職していること

 ○専門人材の方
 ・北海道が実施するプロフェッショナル人材事業または金融機関などが実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住・就業した方
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、申請時において在職していること
 ・転勤、出向、出張、研修などではなく、新規の雇用であること
 ・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提ではないこと

 ○起業する方
 ・1年以内に北海道が実施する地域課題解決型企業支援事業費補助金の交付決定を受けている方
 
 ○テレワーク移住する方
 ・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した方であって、移住先を生活の本拠として移住もとでの業務を引き続き行う方

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■交付申請方法
移住支援金の申請を行う方は、先に移住支援金交付予備登録申請書を提出してください。

■提出先
東神楽町まちづくり推進課 TEL:0166-83-2113 mail:kikaku@town.higashikagura.lg.jp

まちづくり推進課 電話:0166-83-2113 E-Mail:kikaku@town.higashikagura.lg.jp

東京23区(在住者または通勤者)から東神楽町へ移住し、就業または起業する方等を対象に、国・道・東神楽町が共同で移住支援金を支給する制度です。

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