北海道勇払郡むかわ町:起業力耕上促進事業
本制度は、むかわ町の特色や地域資源を活用して新たな事業展開を行う事業者や新規起業する方に対して、その事業に係る経費の一部を補助するものです。
⯀上限額 300 万円
⯀補助率:全額または2分の1
マーケティング調査費
申請書類作成等経費
店舗等借入費
設備費ほか
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 新規起業(飲食業、小売業、宿泊業、加工業に限る。)
(2) 新規事業への参入(事業後継又は継承を含む。)
(3) 商品開発(既存商品の改良又は増産を含む。)
(4) 前3号に係る販売促進
(5) 町外への販路拡大
2025/04/01
2025/06/30
補助金の交付を受けることができる者は次の各号に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 交付対象者は申請日又は起業日において、次のいずれかに該当すること。
ア 町の住民基本台帳に登載されている個人により組織された個人事業主
イ 町内に主たる事業所又は事務所を有し、町内で主な事業を営む法人
(2) 町税及び税外収入金に滞納がない個人事業主又は法人
(3) 町から運営費又は申請事業に係る補助等を受けていない個人事業主又は法人
前項に該当する者のうち、次の各号のいずれに該当する場合は、交付対象者から除くものとする。
(1) 事業の実施に関して、法的規制がかけられたり、内容又は許認可に係る期間等に課題を有
する事業
(2) 農業、林業、漁業、金融業、保険業、貸金業、公務及びこれに類する事業
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律等に関する法律第2条に規程する営業
(4) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業
(5) 公序良俗に反する事業又は違法な行為を行う事業
(6) むかわ町暴力段排除の推進に関する条例(平成24年条例第24号)第2条第2条に規定する暴力団員又は同条第1号に該当する暴力団若しくは同条第3号に該当する暴力団関係事業者が営む事業
(7) その他町長が不適切と認める事業
∗申請前の事前相談が必須となります。
申請方法などについても下記へお問い合わせください。
鵡川地区:むかわ町役場経済建設課商工観光戦略グループ 電話0145-42-2416(グループ直通) 穂別地区:むかわ町役場穂別総合支所経済恐竜ワールド戦略室 電話0145-45-2118(グループ直通)
本制度は、むかわ町の特色や地域資源を活用して新たな事業展開を行う事業者や新規起業する方に対して、その事業に係る経費の一部を補助するものです。
⯀上限額 300 万円
⯀補助率:全額または2分の1
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