北海道余市郡余市町:UIJターン新規就業支援事業

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経費補助率 0%

余市町では、北海道と共同して地方創生推進交付金を活用した「北海道UIJターン新規就業支援事業」を実施し、東京圏からの新規等就業による移住・定住を推進しています。
本制度は、道内市町村に移住し、北海道が求人を掲載するマッチングサイトに登録した企業に就業した方、北海道が実施する起業支援により起業された方、またはテレワークにて移住元での業務を継続しながら仕事をする方に、予算の範囲内において移住支援金を支給します。

※本事業は、申請の状況により、年度途中で終了する場合があります。

単身:最大60万円
世帯:最大100万円

※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大30万円を加算


余市町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
道内市町村に移住し、北海道が求人を掲載するマッチングサイトに登録した企業に就業、北海道が実施する起業支援により起業、またはテレワークにて移住元での業務を継続しながら仕事をすること

2025/04/01
2026/03/31
※余市町移住支援金支給対象者は、
(1)移住等に関する要件を満たし、(2)就業に関する要件、(3)起業に関する要件、(4)テレワークに関する要件
のうちいずれか1つを満たしている者とする
※世帯向けの移住支援金対象者は、(5)世帯に関する要件を満たしている者とする

〇(1)移住等に関する要件 アからウまですべてを満たすこと
ア 移住元要件 (ア)①から③のいずれか及び(イ)①から③のいずれかを満たすこと
(ア)①住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと。
(ア)②住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(条件不利地域を除く)の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(ア)③住民票を移す直前の10年間のうち、①と②を合算することで通算5年以上となる。
(イ)①住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと。
(イ)② 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏(条件不利地域を除く)の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(イ)③住民票を移す直前に、①と②を合算することで連続して1年以上となる。なお、連続しての通勤については、3か月以内の通勤していない期間であれば、連続しての通勤として取り扱うことができる。例)3か月の通勤→3か月以内の通勤していない期間→6ヶ月の通勤の場合、連続して9カ月の通勤

イ 移住先要件 (ア)から(ウ)まですべてを満たすこと
(ア) 平成31年4月1日以降に余市町に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ) 余市町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウ その他の要件 (ア)から(ウ)まですべてを満たすこと
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)その他北海道及び余市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

〇(2) 就業に関する要件 ア又はイのどちらかを満たすこと
ア 一般の場合 (ア)から(キ)まですべてを満たすこと
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)就業先が、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(オ)求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 専門人材の場合 (ア)から(オ)まですべてを満たすこと
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

〇(3)起業に関する要件 次の事項を満たすこと
余市町に転入後、1年以内に、北海道が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

〇(4)テレワークに関する要件 (ア)から(イ)まですべてを満たすこと
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

〇(5)世帯に関する要件 (ア)から(オ)まですべてを満たすこと ※世帯向けの金額を申請する場合のみ
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に余市町に転入したこと。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において余市町に転入後3か月以上1年以内であること。
(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

■申請手続きの流れについて
※様式は公募ページからダウンロードできます。
①チェックシートを活用し、条件に合致しているか確認
②条件に合致していた場合、予備登録申請書及びチェックシートを余市町へ提出
③余市町にて条件の合致を確認後、交付申請書及び必要書類を余市町へ提出
④余市町より交付決定を通知 ※状況により時間がかかる場合があります
⑤移住支援金を申請者へ交付

■書類の提出期限について
〇予備登録申請の提出時期
 ・種類が「就業」または「専門人材」の場合は就業後1か月以内
 ・「起業」または「テレワーク」の場合は転入後1か月以内
〇交付申請の提出時期
 ・転入後3か月以上1年以内
 ・「就業」または「専門人材」の場合は連続して3か月以上在職後
 ・「世帯」の場合は世帯員が同一世帯に属し、転入後3か月以上1年以内

総合政策部 商工観光課 商工労政係 〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地 電話:0135-21-2125(直通)FAX:0135-21-2144

余市町では、北海道と共同して地方創生推進交付金を活用した「北海道UIJターン新規就業支援事業」を実施し、東京圏からの新規等就業による移住・定住を推進しています。
本制度は、道内市町村に移住し、北海道が求人を掲載するマッチングサイトに登録した企業に就業した方、北海道が実施する起業支援により起業された方、またはテレワークにて移住元での業務を継続しながら仕事をする方に、予算の範囲内において移住支援金を支給します。

※本事業は、申請の状況により、年度途中で終了する場合があります。

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