北海道河西郡芽室町:新分野進出等支援補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

地域経済の活性化を目的として、新たな分野への進出、規模拡大等に取り組み、町内で新たな人の流れを生み出す事業を行う町内事業者に対し、芽室町新分野進出等支援補助金を交付します。

■対象経費
〇事業所等改修費
 事業所等の改修に要する経費(外構工事は対象外)*原則、町内事業者への発注に限る
〇備品購入費
 事業所等に設置する機械・装置・什器・備品等の購入に要する経費
 ※特に汎用性が高く、使用目的が事業遂行と特定できないもの(車両、パソコン等)は対象外です。
〇広告宣伝費
 開業や商品・サービスのPRを行い誘客等につなげる広告宣伝に要する経費
 ※広告宣伝費のみの申請は不可。事業所等改修費または備品購入費と合わせて申請した場合に限ります。
〇その他の経費
 上記に掲げるもののほか「補助対象経費の要件」を満たし、「補助対象にならない経費」に該当しない経費のうち、町長が適当と認めるもの

■補助対象にならない経費
(1) 土地・建物等の取得に係るもの
(2) 外構工事
(3) 家賃(敷金・礼金・保証金含む)、印紙、租税公課、光熱水費、役員報酬・人件費、食糧費、接待費、旅費、保険料、借入金及び利子償還金、娯楽費、通信料、原材料費、消耗品費
(4) 建物の老朽化や経年劣化に伴う工事・修理
(5) 既存機器の老朽化や経年劣化に伴う更新、既存機器の廃棄処分
(6) 中古品・リース品・既存機器の修理・改造
(7) 生活空間(自宅等)として使用する部分に係るもの
(8) 消費税及び地方消費税に相当する額
(9) 国・北海道等の補助制度の対象となっているもの
(10)災害等に伴うもの
(11)その他、町長が適切でないと認めたもの *公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められるもの等

■補助金の額・補助上限額
補助対象経費×1/2 (1円未満切り捨て)
①新分野進出
 芽室町立地適正化計画に定める都市機能誘導区域:200 万円  以外:100 万円
②規模拡大:50 万円
③規模拡大のための事業所改装:50 万円


芽室町
中小企業者,小規模企業者
新たな分野への進出、規模拡大等に取り組み、町内で新たな人の流れを生み出す事業を行う取り組み
①新分野進出
経営規模拡大や業態転換のために、これまで営んでいた業種とは異なる業種に進出し、新たな事業所の開設や新たなサービスの提供に取り組むこと。
②規模拡大
業種を変更せずに、新たな事業所の開設や新たなサービスの提供に取り組むこと。
③規模拡大のための事業所改装
業種を変更せずに、新規顧客獲得等を図るための事業所等の改装に取り組むこと。

2025/04/01
2025/12/25
■交付対象者
町内で5年以上事業を営んでおり、事業所等で新分野進出等に取り組む中小企業等または個人事業者。

■ 交付要件
以下のすべての要件を満たす方が、補助金の申請を行うことができます。
(1) 芽室町商工会に加入し、継続して経営指導を受ける。
(2) 事業所等で1週間あたり概ね4日以上、かつ12時間以上の営業を行う。
(3) 補助金申請後、5年以上の事業継続が見込める。
(4) 飲食店、宿泊業、持ち帰り・配達飲食サービス、小売業、洗濯・理美容・浴場業の場合は、 めむろみなくる商店会とめむろポイントカード会に加入する。

■補助対象経費の要件
補助対象経費の前提として、次の要件をすべて満たす必要があります。
(1) 使用目的が新分野進出や規模拡大等に直接的に必要な経費と明確に特定することができる。 *例えば「事業でも使うが、自宅でも使うもの」や「単なる老朽化修繕・交換」は対象になりません。
(2) 領収書等によって支払金額や支払日等が確認できる。
(3) 支出が交付申請日以降であり、事業開始前に事実が発生している。 *納品や工事完了に時間を要する場合、発注・着手が交付申請日以前でも構いません。

■補助対象経費に係る留意事項
・遅くとも、交付申請年度の3月31日までには補助対象となる取組の開始と補助対象経費の支出を終え、実績報告を完了させる必要があります。
・補助対象経費の支払方法は、現金・口座振込・クレジットカードが原則です。ポイント等で支払いをしている場合、一部または全部が対象外となる可能性があります。
・口座振込日やクレジットカードの引き落とし日が交付申請年度以外の場合、対象外となります。特にクレジットカード払いの場合は、ご注意ください。
・領収書等の証拠書類は、申請者名義(個人事業主の場合は個人名または事業所名、中小法人等の場合は法人等名)である必要があります。申請者以外の家族等の名義である場合、原則として、対象外となります。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請方法
① 郵送申請:申請書類一式を下記まで郵送ください。
 〒082-8651 北海道河西郡芽室町東2条2丁目14番地 芽室町役場商工労政課 宛

②窓口申請:申請書類一式を下記まで持参ください。
 芽室町東2条2丁目14番地 芽室町役場商工労政課(2階 13番窓口)

芽室町役場 商工労政課 TEL 0155-66-5964(直通) 〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

地域経済の活性化を目的として、新たな分野への進出、規模拡大等に取り組み、町内で新たな人の流れを生み出す事業を行う町内事業者に対し、芽室町新分野進出等支援補助金を交付します。

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